
土地を売りたいと考えたとき、地積測量図の扱いで迷う方は少なくありません。名前は聞いたことがあっても、どこで取れるのか分からず、費用の見当もつきにくいものです。自分の土地に図面があるのかどうかも、わからない方も多いと思います。とはいえ、慌てて動く必要はなく、まずは書類の性質を知ることから始めれば十分です。
本記事で扱う地積測量図とは、法務局に備え付けられている公的な測量結果の図面を指します。土地家屋調査士が売買前に作成する現況測量図とは別物なので、その違いもあわせて整理しましょう。
取得方法は窓口・郵送・オンラインの3通りです[出典5]。印鑑も身分証も不要で、誰でも取得できます。見方のポイント、図面がない場合の進め方、費用の目安を順に見ていきます。
この記事の要点
- 地積測量図は誰でも取得できる
- 手数料は窓口・郵送で500円、オンラインなら窓口受取440円・郵送受取470円
- 公図はおおよその位置関係を示す図、地積測量図は面積と求積方法を示す図面
- すべての土地にあるわけではなく、分筆・地積更正・表題登記等の際に作成される
- 図面が常に必要とは限らないが、必要な場合は土地家屋調査士に依頼
1. 地積測量図とは?基本知識と重要性
地積測量図とは土地の面積や境界を示す図面で、売買や分筆の前に内容を確認しましょう。
土地の売買や分筆を検討し始めると、必ずと言っていいほど耳にするのが地積測量図です。名前だけ聞くと難しそうですが、仕組みを知れば決して複雑なものではありません。
1-1.地積測量図の定義
地積測量図とは、一筆の土地の地積(面積)に関する測量の結果を明らかにする図面のことです[出典2]。土地所有者が分筆登記や地積更正登記、土地表題登記を法務局に申請する際に添付する書類[出典3]で、登記が完了すると法務局に備え付けられます。
ただし、すべての土地にこの図面があるわけではなく、古い土地では地積測量図が備え付けられていない場合があります。「うちの土地には無いかもしれない」と不安になる方もいますが、対処法は5章で解説します。
1-2.地積測量図が必要な場面
地積測量図は、主に土地の売買や分筆登記、住宅ローン審査などの場面で利用される図面です。土地の売買では、対象地の面積や境界に関する情報を確認する資料の一つとして活用されます。また、住宅ローン審査では、金融機関から提出を求められる場合があります。さらに、分筆登記を行う際には、境界確認や測量結果を基に地積測量図が作成され、登記申請に利用されます。土地の売買を検討している場合は、まず地積測量図の有無を確認しておくと、土地の状況を把握しやすくなるでしょう。
1-3.地積測量図の主な記載内容
地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む)などの記載事項が不動産登記規則で定められています[出典3]。これに加え、境界標の位置や測量した年月日、面積の求積方法といった情報が図面上にまとめられています。
こうした項目が揃うことで、地積測量図は「その土地がどこにあり、どんな形で、面積がいくつなのか」を客観的に示す資料として機能します。次の章では、これらの記載項目の具体的な見方を確認していきます。
2. 地積測量図の見方と構成要素
地積測量図は、地番・境界標の位置・面積・測量年月日を順に追うと読み解けます。
2-1.地番と土地の所在
図面の上部には「地番」と「所在」の記載があります。所在とは、その土地がある市・区・郡・町・村と字までの区域のことです。登記所(法務局)が一筆の土地ごとに付けている固有の番号を指します。ここで注意したいのが、郵便物などに使う「住居表示」との違いです。住居表示は建物に付けられた住所であり、土地に付けられた地番とは別物なので混同しないよう注意しましょう。
分筆前の親番地には「1番1」、分筆後の図面には「1番2」のように枝番が付きます。対象地が図面の土地と一致しているかは、登記事項証明書や固定資産税納税通知書等の地番と照らし合わせて確認します。
2-2.凡例と境界標の記号
凡例とは、図面のなかで使われている記号が何を表すのかをまとめた対応表です。地積測量図では、境界標があるときはその表示が記録事項とされており[出典3]、コンクリート杭・金属標・プラスチック杭といった境界標の種類ごとに異なる記号が使われるのが一般的です。
凡例はあくまで「記号と種類の対応」を示すものであり、凡例だけを見ても境界標がどこにあるかは分からりません。位置を知るには、凡例で記号の意味を確認したうえで、図面本体のどの地点にその記号が打たれているかを併せて読む必要があります。凡例で種類を、図面本体で位置を確認する、という二段構えで見るのが正しい読み方です。
現地で境界標の位置がわからない、というご相談はよくあります。
基準点の凡例を確認することで、図面上でどのような境界標が設置されているかを把握できます。ただし、地積測量図の作成時期によっては現況と一致しない場合もあるため、実際の境界標の有無や位置については、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家へ確認するとよいでしょう。
2-3.面積の求め方と数値の確認
図面には、面積とあわせてその求積方法を記録することとされています[出典3]。面積の求め方には主に座標求積法と三斜求積法があり、図面の隅にどちらの方法で計算したかが記載されています。座標求積法は境界点の座標値をもとに計算する方式、三斜求積法は土地を三角形に区切って積み上げる、より古い時期からある方式です。
各境界点の座標値や辺の長さも併記されており、この面積がどう導き出されたかを示す算出根拠を確認できます。図面様式や記載内容は作成時期によって異なるため、古い図面では現在の様式と異なる場合があります。
土地の売買では、この面積が売買代金の根拠の一つになる場面が少なくありません。図面の面積と登記簿の面積に差があると、契約時の面積表記や単価の考え方にも影響します。仲介会社や土地家屋調査士に確認を取っておくと、後々の認識違いを防げます。
2-4.測量した年月日と年代による精度の違い
図面の作成日、つまり測量が実施された年月日も不動産登記規則で定められた記録事項の一つです[出典3]。同じ土地でも測量した時期によって使われている技術や境界標の設置状況が異なるため、作成日は測量結果の信頼度を判断する手がかりになります。法務省も、地積測量図に記録すべき事項が制度改正のたびに変わってきたことから、作成された時期によって現地復元性(図面から現地の筆界の位置を復元できる度合い)に差があると整理しています[出典4]。
古い時期に作成された地積測量図には、当時の測量機器の精度や図面の様式の違いから、現況の寸法とのずれが見られることがあります。比較的新しい図面であっても現況と異なる場合があるため、必要に応じて現地確認が重要です。分筆登記や土地の売買を控えている方は、手元の図面がいつ測量されたものかを確認し、古いようであれば現況との整合性を土地家屋調査士に相談してください。
3. 地積測量図と他の測量図との違い
図面ごとに精度や作成経緯が異なり、目的に合った図面を選ぶことが大切です。
地積測量図のほかにも、似たような図面がいくつかあります。名前だけで判断すると、いざ使う場面で「思っていた図面と違った」ということになりかねません。公図・確定測量図・現況測量図の3つを、あくまで地積測量図と何が違うのかという観点で整理します。確定測量図・現況測量図は、後述の通り地積測量図がない場合に代わりとなる図面でもあるため、実際にどう作るかという流れは5章でまとめて解説します。
3-1.公図との違い
公図は法務局に備え付けられた、土地の位置や形状、地番を示す図面です。もともと明治期の地租改正時代の資料をもとにしているものも多く、正確な距離や面積を測ったものではありません。土地のおおまかな配置や隣接関係を確認するための図面、という位置づけです。
一方、地積測量図は実際の測量結果に基づいて面積や境界線の距離を記載し、分筆登記などの際に法務局へ提出されます[出典2][出典3]。土地の売買を検討しているなら、公図だけで境界や面積を判断するのは避けましょう。公図は場所と大まかな形を知るための地図と考え、正確な面積や境界を確認したいときは地積測量図などの関連資料の有無も確認するとよいでしょう。
3-2.確定測量図との違い(地積測量図がない場合の代替になる図面)
地積測量図と確定測量図の最大の違いは、境界確認のプロセスにあります。ここで押さえておきたいのが、隣地所有者との立会いによって筆界の認識が一致したことを示す「筆界確認情報」(いわゆる境界立会証明書・筆界確認書)は、登記実務の一般的な取扱いではあるものの、法律上の添付情報ではないという点です[出典4]。
地積測量図が存在するからといって、隣接するすべての土地所有者と境界について合意が取れているとは限りません。これに対し確定測量図は、隣接するすべての土地所有者の立ち会いのもとで境界を確定させ、それに基づいて作成される図面です。官民境界がある場合は行政の担当者も立ち会います。
そのため、土地の売買では地積測量図の有無だけでなく、確定測量図や境界確認書の有無も確認されることが多くあります。
3-3.現況測量図との違い(地積測量図の代わりにはならない図面)
現況測量図は、現地の境界標やブロック塀などをもとに、隣接地所有者の立ち会いや承諾を経ずに作成される図面です。あくまで「今ある状態」を測って図面化したもので、境界確定という法的な手続きは伴いません。そのため、記載された境界線が実際の権利上の境界と一致しているとは限らず、地積測量図や確定測量図の代わりとして土地の売買にそのまま使うのは避けたい図面です。簡易的な現況把握には使えますが、境界確認が行われている確定測量図とは性質が異なります。土地の売買では、現況測量図で済ませてよいか、確定測量図まで用意すべきかを事前にすり合わせておくと、契約後のトラブルを減らせます。
4. 地積測量図の取得方法

地積測量図は法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれかで、誰でも手数料を払えば取得できます。
4-1.法務局での取得方法
地積測量図が備え付けられているのは、対象の土地を管轄する法務局です。窓口では「地図・地積測量図等の証明書・閲覧請求書」に地番などを記入し、収入印紙を貼って提出します[出典5]。家族や仲介会社の担当者に頼んでも代理で取得できます [出典1][出典2]。
手数料は1通500円で、収入印紙で納めます[出典7]。窓口では地番さえ分かれば申請できますが、地番と住居表示は一致しないケースが多いものです。事前に登記情報提供サービスなどで地番を確認しておくと、窓口での手続きが進めやすくなります。土地の売買や分筆登記を控えている場合は、引渡し日や登記申請の期日から逆算し、余裕を持って取りに行くことをおすすめします。
4-2.オンラインでの取得方法
法務局まで足を運ぶのが難しい方には、オンラインによる交付請求も可能です。登記・供託オンライン申請システムから交付請求すれば、自宅や職場から手続きが完結し、受け取り方法も郵送か窓口受け取りかを選べます[出典6]。
手数料は窓口受け取りが440円、郵送受け取りが470円です。窓口請求の500円よりも安く済むのが特徴です[出典7]。なお、証明書そのものがオンラインで交付されるわけではなく、交付方法は郵送または窓口受取である点は押さえておきましょう[出典5]。登記情報提供サービスを使い、地図・図面のファイル情報として取得する方法もあり、こちらは2026年4月1日から1件360円です[出典8]。手数料の支払いは電子納付のみとなりますので、事前にネットバンキングやペイジー対応の口座を用意しておくとつまずきません。急ぎで確認したいときほど、この方法を選ぶ土地所有者が増えているようです。
4-3.郵送での取得方法
近くに法務局がない、または平日に窓口へ行く時間が取れない方は、郵送による交付請求も可能です[出典5]。地図・地積測量図等の証明書・閲覧請求書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼付します。返信用の切手と封筒を同封して管轄の法務局へ送るのが基本の流れです。
郵送の場合の手数料は窓口と同じ500円です[出典7]。申請書の様式は法務局のホームページから入手できるため、印刷して記入すれば準備に手間取ることはないでしょう。ただし郵送は到着までの日数がかかりますので、分筆手続きや土地の売買の引渡し日が迫っている場合は、余裕を持って早めに投函してください。急ぎであればオンライン請求か窓口請求を優先し、郵送は時間に余裕があるときの選択肢と考えておくとよいでしょう。
5. 地積測量図がない場合の対処法
地積測量図が見つからないときは、必要に応じて土地家屋調査士に相談し、現況測量や確定測量を検討します。
法務局で請求しても「該当なし」となるのは珍しくありません。地積測量図は分筆登記や地積更正登記、土地の表題登記などの際に、備え付けられ[出典3]、長年動きのなかった土地にはそもそも存在しないケースが多いのです。図面がないと分かった時点で慌てる必要はなく、新しく測量して作る手順に切り替えれば済みます。
5-1.土地家屋調査士への依頼
測量や表示に関する登記の専門家が土地家屋調査士です。境界確認から測量、図面化、登記申請までを一貫して担えます。依頼先を選ぶ際は、対象エリアでの分筆や境界確定の実績を確認しておくとよいでしょう。相談時には公図の写しや過去の登記事項証明書、固定資産税の課税明細、過去に取り交わした隣地所有者との境界確認書などを持参してください。資料が揃っているほど、現地調査の段取りや見積もりの精度が上がります。
5-2.測量から図面ができるまでの流れ
新規作成はおおむね、資料調査、現地測量、境界確認(隣地所有者との立会い、協議等)、境界標の設置、図面作成、登記申請という順で進みます[出典9]。調査士が法務局や役所で公図、地籍図、過去の測量記録を集め、現地で形状を確認したうえで、隣接地の所有者に立ち会ってもらいながら境界の位置をすり合わせるのが重要な工程の一つです。ここで合意が取れないと、境界標の設置まで進めず作業が長期化することもあります。合意ができれば境界標を設置し、測量結果をもとに地積測量図を作成、法務局へ登記申請という流れです。隣接地所有者が遠方に住んでいたり相続でつながりが薄れていたりすると、立会いの日程調整だけで数週間から数か月かかる場合もあります。スケジュールに余裕を持って、早めに調査士へ相談し、逆算して動き出すのがおすすめです。
5-3.費用の考え方
費用を考えるときは測量だけ、登記だけと切り分けるのではなく、地積測量図が法務局に備え付けられるまでの総額として捉えてください。
総額は大きく「報酬」と「実費」に分かれます。報酬には、5-2で解説した資料調査・現地測量・隣接地所有者との立会い・境界標の設置・図面作成・登記申請までの一連の作業が含まれます[出典9]。実費として別に、登録免許税や収入印紙代、交通費、通信費、境界杭そのものの費用がかかります[出典9]。
この総額は土地ごとの条件で大きく変わるため、一律の相場を示すことはできません。土地の面積や形状、隣接する土地の数、国・都道府県・市区町村などの公共団体が所有する道路や水路との官民境界があるかどうか、既存の境界標が残っているか、土地の権利関係の状況[出典9]、現場までの距離といった要素が積み上がって金額が決まります。日本土地家屋調査士会連合会の調査でも、同じ種類の登記で報酬額のばらつきが大きいことが示されています[出典9]。
依頼前に「どの工程にどのくらいの費用がかかるのか」という内訳を出してもらい、報酬と実費を分けて記載してもらいましょう。複数の事務所から取り寄せて比較すれば、金額の妥当性も判断しやすくなります。
6. 地積測量図の注意点とリスク
地積測量図は作成時期によって精度が異なるため、境界標の有無と作成年を必ず確認しましょう。
6-1.取得時の注意点
1-1で説明した通り、その土地に図面がそもそも備え付けられていないケースもあるので、窓口へ行く前に、まずはオンラインの登記情報提供サービスなどで有無を確かめておくと二度手間を避けられます。
見落としがちなのが地番の指定ミスです。住所と地番は一致しないことが多く、近隣の別の地番を誤って請求してしまう方も少なくありません。売買や分筆登記を控えているなら、登記簿謄本や固定資産税の課税明細で地番を照合してから請求するのがポイントです。土地家屋調査士への相談を予定している場合は、依頼前に取得しておくと打ち合わせもスムーズです。
6-2.誤った情報のリスク
地積測量図は「登記された時点」の測量結果を記録した書類で、現況を保証するものではありません。古い図面では境界標が未設置だったり、求積方法が現在の座標求積法と異なっていたりすることがあります。1977年9月30日以前に作成された地積測量図は境界標を記録することが義務づけられておらず、面積を示す機能が中心だったため、現地復元性、つまり図面から現地の筆界の位置を復元する働きが低いと評価されています[出典4]。
古い図面をそのまま信用して土地の売買を進めると、引渡し後に実測面積との差が判明し、トラブルに発展する恐れもあります。「法務局にある図面だから正確」と思い込むのは禁物です。不安が残る場合は、土地家屋調査士に測量結果の見立てを相談し、現地の境界標との整合性をチェックしてもらいましょう。
6-3.測量図の有効期限について
地積測量図そのものには、法律上の有効期限という考え方はありません。一度登記されれば原則として法務局に継続して備え付けられます。ただし「期限がない=いつまでも使える情報」ではない点には注意が必要です。
7. まとめ
まずは、自分の土地に地積測量図があるかを法務局で確かめるようにしましょう。図面があれば境界と面積の根拠として売買や分筆登記の参考資料として利用され、なければ土地家屋調査士に相談して新しく作る段取りに入ります。古い年代の図面は現況と寸法が合わないこともあるため、作成年月日と境界標の記載を必ず見ておきましょう。特に、相続した土地を売りたい方、隣接地との境界があいまいなまま放置している方には、早めの確認が効いてきます。土地の測量や境界確定には数ヶ月単位の時間がかかることも多いため、いざ買主が現れたときにスムーズに取引を進められるよう、最初の「確認」を早めに済ませておくことが売買のタイミングを逃さないポイントです。
8. よくある質問(FAQ)
地積測量図とは何ですか?どんなときに必要になりますか?
地積測量図は、土地の測量結果(面積や求積方法、境界標の位置など)を記載し、法務局に備え付けられている図面です[出典2]。分筆登記や地積更正登記、土地表題登記の申請時に提供が求められるほか[出典3]、土地の売買や相続で面積・境界を確認する場面でも使われます。主に分筆登記や地積更正登記などの登記手続きに伴って作成されるため、土地によっては備え付けられていない場合があります。土地の売買や相続では、面積や境界に関する情報を確認する資料として利用されます。
地積測量図と公図・確定測量図・現況測量図はどう違いますか?
地積測量図は土地所有者が法務局へ提出した測量結果の図面で、面積や求積方法が記載されます[出典2][出典3]。公図は土地のおおまかな位置や形状を示す図面で、正確な面積や距離は記載されていません。確定測量図は隣接地所有者の立会いのもとで境界を確定して作る図面、現況測量図は隣地の承諾を得ずにブロック塀などの現況をもとに作る図面で、境界確定の効力はありません。
地積測量図はどこで取得できますか?費用はいくらですか?
法務局の窓口・郵送・オンラインの3通りで誰でも取得可能[出典5]です。手数料は窓口・郵送が1通500円、オンライン請求では郵送受取470円、窓口受取440円です[出典7]。金額は法務局の案内で最新のものを確認してから請求すると確実です。
オンラインで取得する場合、何を用意すればよいですか?
法務局まで足を運ぶのが難しい方には、オンラインでの取得も可能です。登記・供託オンライン申請システムから交付請求すれば、自宅や職場から手続きが完結します[出典6]。手数料の支払いは電子納付のみとなりますので、事前にネットバンキングなどの準備をしておくとスムーズです。また、図面の閲覧だけで十分な場合には、登記情報提供サービスを使い、地図・図面のファイル情報を取得する方法もあります。こちらは2026年4月1日から1件360円となっています[出典8]。
地積測量図がない土地はどうすればよいですか?作成費用の目安は?
地積測量図がない土地は少なくありませんが、目的によっては新たに用意する必要がない場合もあります。分筆登記や地積更正登記を行うのであれば、土地家屋調査士に依頼して測量から登記申請までを進めることになります。費用は資料調査・測量・立会い・境界標の設置・図面作成・登記申請までの報酬に、登録免許税や境界杭代などの実費を加えた総額で考えてください。土地の形状や隣接地の数、官民境界の有無によって金額は大きく変わるため[出典9]、実際の土地を前提とした見積もりを複数の事務所から取るのが確実です。
9. 出典
[出典1]e-Gov法令検索「不動産登記法」(第121条:登記簿の附属書類の写しの交付等)
[出典2]e-Gov法令検索「不動産登記令」(第2条第3号:地積測量図の定義/第21条第1項)
[出典3]e-Gov法令検索「不動産登記規則」(第77条:地積測量図の内容/第78条:分筆の登記の場合の地積測量図)
[出典4]法務省民事局民事第二課「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)
[出典5]法務局「各種証明書請求手続」
[出典6] 法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書を取得したい方」
[出典7]法務省「登記手数料について」

株式会社あゆみリアルティーサービス 代表取締役
三菱UFJ信託銀行にて、富裕層向け不動産コンサルティングやファイナンス業務などに17年間従事。2009年に株式会社あゆみリアルティーサービスを設立。宅地建物取引士、1級FP技能士、公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を有し、現在は不動産相続・投資コンサルティングや空き家再生事業、不動産売買仲介などを幅広く手掛ける。ビルオーナー、地主・設計会社・不動産会社との顧問契約も多数。金融と不動産の実務を融合させた、実用性の高い提案を得意とする。経営学修士(MBA:早稲田大学大学院)、現在、早稲田大学大学院博士課程に在籍中。
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