借地借家法
読み
しゃくちしゃっかほう
意味
借地借家法とは、普通借地権においては、借地権設定者が存続期間の満了に際して更新を拒絶するには 正当の事由を具えることが必要であった。
これに対して、借地権を終了させるのに正当の事由を必要としない新しい借地制度が平成4年借地借家法によって創設された。定期借地権(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、 事業用借地権)がそれである。これらはまとめて「定期借地権」とよばれることが多いが、 借地借家法上では一般定期借地権のみが「定期借地権」という名称を与えられている。
関連用語
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2026年11月 9日
新百合ヶ丘
【はじめてのマイホーム購入】 ~買う前に知っておきたい、住まい選びの基本~
「家を買いたいけど、何から始めればいいの?」、「住宅ローンってどうやって組むの?」そんな“はじめての不動産購入”に不安や疑問を感じている方のための、初心者向けのセミナーです。
2026年11月11日
大阪
【相続した実家・不動産を売る前に確認しておきたいこと相談会】
~売却を検討している方へ。まず相続手続きを整理しませんか?~
2026年11月11日
御茶ノ水
【個別相談会】収益不動産 売却・購入相談会&未公開物件紹介セミナー
~保有資産の見直しで収益を最大化。売却から次の物件探しまで徹底サポート~









