借地権
読み
しゃくちけん
意味
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5~7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。
関連用語
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2025年9月18日
高槻
『2025年最新路線価の傾向と不動産マーケットの現状』
~北摂エリアの不動産市況と”これから”の不動産保有を考える~
2025年9月18日
新百合ヶ丘
【土地・相続・空き家の活かし方】 ~資産を“負担”から“価値”へ変えるヒントがここに~
放置していませんか?「空き家を放置しているけど、管理や税金が心配…」「相続の手続きや将来の備えについて、誰に相談すればいいの?」そんなお悩みをお持ちの方に向けた個別相談会です
2025年9月18日
立川
■土地・古家の活用法を見直してみませんか?■
ご所有の土地・古家は活用できていますか?相続した土地や空家が眠っていませんか?現金化・収益化・税金・ローン等々、土地・古家の売却方法・活用法の見直しについて、どうするのが最善なのかをお応えします!