使用貸借
読み
しようちんしゃく
意味
使用貸借とは、借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
関連用語
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2025年9月25日
日本橋
■未利用不動産の売却・有効活用法■
老朽化したアパートや収益不動産、相続した土地・古家・空家はございませんか? 相続に必要な手続きや、土地・古家の売却方法・活用法など、どうするのが最善なのかお答えします!
2025年9月25日
新百合ヶ丘
野村の仲介+(PLUS)はここが違う、野村の売却メリット
現在売却中、または売却を検討しているが、どうやって会社を選んだらいい?メリット・デメリット等を踏まえて野村の売却サポートをご提案します。
2025年9月26日
日本橋
■未利用不動産の売却・有効活用法■
老朽化したアパートや収益不動産、相続した土地・古家・空家はございませんか? 相続に必要な手続きや、土地・古家の売却方法・活用法など、どうするのが最善なのかお答えします!