物件購入の際には、物件価格以外にも諸費用がかかります。この諸費用も考慮した上で、物件の予算を考えましょう。
諸費用の中でも多くを占めるのが住宅ローンを借りるのにかかる費用です。
印紙税
住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結する際に、かかります。
1,000万円超5,000万円以下の借入額なら2万円です。
適合証明書
フラット35では、適合証明書の交付手数料が5万円程度かかります。(適合証明書は、検査機関によっても異なる)
但し、新築マンションで適合証明書をマンション単位で取得した「フラット35登録マンション」や、住宅金融支援機構が定める基準に適合していることを確認した「中古マンションらくらくフラット35登録マンション」は、適合証明手続きを省略でき、この費用もかかりません。
住宅ローン事務手数料
・固定でかかるもの(32,400円~)
・割合でかかるもの(「融資額の2.16%」など)
※不動産業者の提携ローン利用時には、事務手数料が別途かかる場合もあります。
抵当権設定費用、司法書士報酬
住宅ローンを借りるには抵当権の設定登記が必要になり、その登録免許税は民間ローンでは借入金額をもとに計算されます。
司法書士報酬も借入額によって異なってきます。
保証料・保証会社事務取扱手数料
連帯保証人に代わって保証会社に保証を依頼するために支払う保証料と、その保証事務手数料があります。
ただし、一部の金融機関では、保証料なしという商品もあります。
団体信用生命保険料
借入者が死亡・高度障害状態になった際に住宅ローン残高が保険金で相殺される生命保険です。
多くの住宅ローン商品の場合
保険料分を金利に含める、あるいは金融機関が負担して借入者の負担はありません。
三大疾病保障つきの団信なども増え、その分だけ保険料負担が発生するタイプも増えています。
火災保険料
火災保険は強制加入となります。
提携保険会社の場合、割引があります。
同時に地震保険に加入することもできます。
これらの諸費用は、金融機関や住宅ローン内容によって異なるので、事前に確認しておくことが必要です。また、これらは原則自己資金の中から支払うものなので、物件の頭金以外に準備しておきましょう。
●住宅ローン契約締結にかかる費用
※ 上記表はあくまでも目安です。各算出額は諸条件で異なります。