お役立ち情報
2026年度の税制改正では、物価高への対応や「強い経済」を目指しながら、財源の安定性や課税の公平性を両立させる「責任ある積極財政」が掲げられております。不動産に関連する税制においても、重要な見直しが行われました。特に注目されるのは、住宅ローン減税において適用期限の5年延長と、世帯構成や防災の視点を踏まえて要件が変更された点です。あわせて、居住用財産の買換え特例や譲渡損失の繰り越し控除、低未利用土地等の特別控除、住宅の新築・リフォームに伴う税額控除、固定資産税・不動産取得税の免税点や減額措置の見直しも行われております。
【1】住宅ローン減税制度の延長・拡充
マイホームの購入・新築・増改築にあたって住宅ローンを利用した場合に、最大10年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額から減額する制度の適用期間が延長されると同時に、適用要件が変更されました。
適用期間を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)
令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおりです(詳細は、住宅ローン減税制度の個別記事をご確認ください)。
【2】リフォーム促進税制の延長・拡充
マイホームに一定のリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)を行った場合に、リフォームの内容に応じて所得税・固定資産税を減額できる制度の適用期間が延長されたほか、適用可能となる床面積の要件が変更されました。
【所得税】
適用期間を3年間延長(令和8年1月1日~令和10年12月31日にリフォーム後の居住を開始した場合、適用可能)
床面積要件が設定されているリフォーム内容※:バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応
床面積要件

【固定資産税】
適用期間を5年間延長(令和8年4月1日~令和13年3月31日にリフォーム後の居住を開始した場合、適用可能)
床面積要件が設定されているリフォーム内容※:バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化
床面積要件

※耐震改修は、所得税・固定資産税ともに床面積の制限なし
【3】不動産取得税・固定資産税の免税点の引き上げ
不動産取得税・固定資産税の金額が一定以下の場合に課税が免除される制度の見直しが行われ、免税点となる税額が引き上げられました。
【不動産取得税】

【固定資産税】※土地に係る固定資産税の免税点は据え置きとなります。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。