区分所有権
読み
くぶんしょゆうけん
意味
区分所有権とは、一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。
頭文字から探す
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
分類から探す
お調べになりたい用語の「分類」からお探しください。
不動産投資セミナー
2026年5月21日
新百合ヶ丘
「売る?買う?どっちが先?」住みかえのモヤモヤをスッキリ解決!
「売って買う」を成功させる!住みかえのベストタイミングと戦略
2026年5月21日
立川
■土地・古家の活用法を見直してみませんか?■
ご所有の土地・古家は活用できていますか?相続した土地や空家が眠っていませんか?現金化・収益化・税金・ローン等々、土地・古家の売却方法・活用法の見直しについて、どうするのが最善なのかをお応えします!
2026年5月21日
立川
【早朝相談会】 ~出勤前にご相談してみませんか?~
ちょっと早起きして、不動産相談してみませんか?「出勤前にちょこっとだけ、相談してみたい。」の声に立川センターはお応えします♪朝の貴重な時間を有効活用したい方は、ぜひお立ち寄りください♪









