不動産税金ガイド

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平成27年度 主な不動産税制の改正点

平成27年度は、相続時精算課税制度の適用要件の拡大、住宅取得資金贈与の特例の延長及び拡充のほか、各種特例の適用期間が延長されました。

【1】相続税

  ※以下の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

■遺産に係る基礎控除額が引き下げられました。
改正前 改正後
5,000万円+
(1,000万円×法定相続人の数)
3,000万円
(600万円×法定相続人の数)
■相続税の税率構造が変わりました。
各法定相続人の取得金額 税率 (改正前) 税率 (改正後)
1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超   ~   3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超   ~   5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超   ~   1億円以下 30% 30%
1億円超      ~   2億円以下 40% 40%
2億円超      ~   3億円以下 45%
3億円超      ~   6億円以下 50% 50%
6億円超 55%

■税額控除

 未成年者控除の控除額が引き上げられました。

改正前 改正後
20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円

障害者控除の控除額が引き上げられました。

改正前 改正後
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者 12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者 20万円)

 居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されました。

■小規模宅地等の特例
改正前 改正後
限度面積 240m2  (減額割合 80%) 限度面積 330m2  (減額割合 80%)

 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。

改正前 改正後
・特定居住用宅地等   240m2
・特定事業用等宅地等  400m2

⇒合計 400m2まで適用可能
・特定居住用宅地等   330m2
・特定事業用等宅地等  400m2

⇒合計 730m2まで適用可能
(貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限ります)

【2】相続時精算課税制度

※平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

適用対象者の範囲の拡大などの適用要件が変わりました。

改正前 改正後
贈与者 ・贈与をした年の1月1日において
65歳以上の者
・贈与をした年の1月1日において
60歳以上の者
受贈者 ・贈与を受けた年の1月1日において
 20歳以上の者
・贈与を受けた時点において
 贈与者の推定相続人
・贈与を受けた年の1月1日において
 20歳以上の者
・贈与を受けた時点において
 贈与者の推定相続人及び

【3】贈与税(暦年課税)の税率構造

※平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

 最高税率の引き上げや孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わりました。

基礎控除後の課税価格 改正前 改正後
特例税率※ 一般税率※
税率 控除額 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10% 10%
200万円超  ~ 300万円 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円超  ~ 400万円 20% 25万円 20% 25万円
400万円超  ~ 600万円 30% 65万円 20% 30万円 30% 65万円
600万円超  ~ 1,000万円 40% 125万円 30% 90万円 40% 125万円
1,000万円超 ~ 1,500万円 50% 225万円 40% 190万円 45% 175万円
1,500万円超 ~ 3,000万円 45% 265万円 50% 250万円
3,000万円超 ~ 4,500万円 50% 415万円 55% 400万円
4,500万円超  55% 640万円
  • ※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。「特例税率」の適用がない場合は、「一般税率」を適用して税額を計算します。
  • 【4】住宅取得資金等贈与に係る贈与税非課税制度

     住宅取得に係る親等から子への資金贈与について贈与税を非課税とする制度について、以下の通り拡充のうえ適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。

    非課税限度額の拡充

    契約の締結日 消費税率10%の場合 左記以外の場合(※1)
    省エネ等住宅
    (※2)
    左記以外の住宅
    (一般)
    省エネ等住宅
    (※2)
    左記以外の住宅
    (一般)
    平成26年(現行)     1,000万円 500万円
    平成27年     1,500万円 1,000万円
    平成28年1月 ~28年9月     1,200万円 700万円
    平成28年10月~29年9月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
    平成29年10月~30年9月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
    平成30年10月~31年6月 1,200万円 700万円 800万円 300万円
    • (※1)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した場合のほか、個人間売買により中古住宅を取得し、消費税が非課税となる場合。
    • (※2)省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上相当であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋
    • (※3)東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は以下の通り。
      ・平成28年10月~29年9月に契約を行い、かつ消費税率10%が適用される場合:省エネ等住宅;3,000万円、左記以外の住宅(一般);2,500万円
      ・その他の期間に契約を行う場合:省エネ等住宅;1,500万円、左記以外の住宅(一般);1,000万円
      また、床面積の上限要件(240㎡)は引き続き課さない。
    • (※4)平成28年9月以前に「左記の場合」欄の非課税限度額の適用を受けた場合は、再度「消費税率10%の場合」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能。

    【5】住宅ローン減税

    年末の住宅ローン残高をもとに計算した金額を所得税等から控除する制度について、適用期限が平成31年6月の入居までに延長されました。

    消費税率5%の場合

    控除対象
    借入限度額
    控除率 控除期間 所得税からの
    控除限度額
    住民税からの
    控除上限額
    2,000万円
    (3,000万円)
    1.00% 10年間 200万円
    (300万円)
    9.75万円/年

    消費税率8%又は10%の場合

    控除対象
    借入限度額
    控除率 控除期間 所得税からの
    控除限度額
    住民税からの
    控除上限額
    4,000万円
    (5,000万円)
    1.00% 10年間 400万円
    (500万円)
    13.65万円/年
  • ※消費税が非課税となる個人の売主から購入した中古住宅の場合は、消費税率5%の場合の控除限度額等を適用
  • ※()内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合
  • 【6】すまい給付金

    消費税率アップによる負担増を軽減するために現金を給付する制度「すまい給付金」の適用期限が平成31年6月の入居までに延長されました。

    消費税率8%の場合
    収入額の目安 給付基礎額
    425万円以下 30万円
    425万円超 ~ 475万円以下 20万円
    475万円超 ~ 510万円以下 10万円
    消費税率10%の場合
    収入額の目安 給付基礎額
    450万円以下 50万円
    450万円超 ~ 525万円以下 40万円
    525万円超 ~ 600万円以下 30万円
    600万円超 ~ 675万円以下 20万円
    675万円超 ~ 775万円以下 10万円
    • ※消費税10%時の給付額については、与党合意を踏まえた金額となる予定です。
    • ※実際の給付額は、市区町村が発行する課税証明書の住民税(都道府県)所得割額に基づき決定

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