お役立ち情報
消費税率引上げの負担を軽減するために、「すまい給付金」の新設や、各種特例の適用期限が延長されました。
【1】 登録免許税
登記の原因 | 本則の税率 | 住宅の 軽減税率 |
認定長期 優良住宅の特例 |
認定低炭素 住宅の特例 |
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建物の新築などの 所有権保存登記 |
不動産の価格の 0.4% |
0.15% | 0.1% | 0.1% |
購入などによる 所有権移転登記 |
不動産の価格の 2%(1.5%) |
0.3% | 0.1% (戸建住宅は0.2%) |
0.1% |
相続による 所有権移転登記 |
不動産の価格の 0.4% |
―― | ―― | ―― |
遺贈・贈与などによる 所有権移転登記 |
不動産の価格の 2% |
―― | ―― | ―― |
住宅ローンなどの 抵当権設定登記 |
不動産の価格の 0.4% |
0.1% | ―― | ―― |
買取再販特例 | 本則 | 一般住宅特例 | |
---|---|---|---|
購入などによる 所有権移転登記 |
0.1% | 2% | 0.3% |
【2】住宅ローン控除
■耐震基準を満たさないマイホームの取得における住宅ローン控除適用緩和
耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。
(注1)中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、適用しない。
(注2)平成26年4月1日以後に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
【3】すまい給付金
消費税率アップによる負担増を軽減するために現金を給付する制度「すまい給付金」が新設されました。
・平成26年4月1日から平成29年12月31日までに引き渡され入居が完了したマイホーム。
・消費税率8%が適用された住宅のみ。それ以前の消費税率5%適用のマイホームは対象外です。
住宅ローンを利用して取得したマイホームの登記上の持分割合に応じて給付額が決まります。現金でマイホームを取得する場合でも一定要件を満たすと同様に給付を受けることができます。
年収の目安(※1) | 都道府県民税の取得割額(※2)(※3) | 給付基礎額 |
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425万円以下 | 6.89万円以下(6.93万円以下) | 30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超(6.93万円超) 8.39万円以下(8.44万円以下) |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超(8.44万円超) 9.38万円以下(9.43万円以下) |
10万円 |
新築住宅(※1) | 中古住宅 | |
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住宅ローン利用者の要件 |
・自らが居住する ・床面積が50m²以上 ・工事中の検査により品質が確認された次の住宅 1) 住宅瑕疵担保責任保険に加入 2) 建設住宅性能表示制度を利用 など 3) 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅 |
・売主が宅建取引業者である ・自らが居住する ・床面積が50m²以上 ・売買時などの検査により品質が確認された次の住宅 1) 既存住宅売買瑕疵保険(※3)に加入 2) 既存住宅性能表示制度を使用(耐震等級1以上に限る) 3) 建築後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用 |
現金取得者の追加要件 |
上記住宅ローン利用者の要件に加えて ・50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点) ・フラット35Sの基準(※2)を満たす ・収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下) |
上記住宅ローン利用者の要件に加えて ・50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点) ・収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下) |
マイホーム取得者本人が申請、または住宅事業者や親族などが申請手続きを代行する。申込み方法は郵送もしくは、すまい給付金申請窓口で申請をする方法がある。
【4】特定の居住用の買いかえ特例
特定の居住用財産を買いかえ、譲渡損失が発生した場合の繰越控除制度の適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されます。
【5】2つの住宅譲渡損失の繰越控除の特例
マイホームを買いかえ、譲渡損失が発生した場合の繰越控除制度の適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されます。
【6】新築住宅に係る固定資産税の減額措置
適用要件 | 内容 | 適用期間 | |
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一戸建て |
・床面積 ・居住割合 |
税額の2分の1相当額の減額(ただし、住宅部分の床面積120m²までの部分に適用) | 3年 ※5年 |
マンション | 5年 ※7年 |
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。