不動産税金ガイド

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平成26年度 主な不動産税制の改正点

消費税率引上げの負担を軽減するために、「すまい給付金」の新設や、各種特例の適用期限が延長されました。

【1】 登録免許税

■税率
登記の原因 本則の税率 住宅の
軽減税率
認定長期
優良住宅の特例
認定低炭素
住宅の特例
建物の新築などの
所有権保存登記
不動産の価格の
0.4%
0.15% 0.1% 0.1%
購入などによる
所有権移転登記
不動産の価格の
2%(1.5%)
0.3% 0.1%
(戸建住宅は0.2%)
0.1%
相続による
所有権移転登記
不動産の価格の
0.4%
―― ―― ――
遺贈・贈与などによる
所有権移転登記
不動産の価格の
2%
―― ―― ――
住宅ローンなどの
抵当権設定登記
不動産の価格の
0.4%
0.1% ―― ――
  • ※「不動産の価額」(課税標準)は、登記する不動産の固定資産税評価額です。
  • ※表の中のカッコ内は平成27年3月31日までの土地の売買の登記に適用されます。
  • ※「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の特例は、平成28年3月31日までの取得に適用されます。

宅建業者によって一定の質の向上を図るための改修工事が平成26年4月1日から平成28年3月31日までに行われた中古住宅を取得する場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げられます。

■買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置
買取再販特例 本則 一般住宅特例
購入などによる
所有権移転登記
0.1% 2% 0.3%

【2】住宅ローン控除

■耐震基準を満たさないマイホームの取得における住宅ローン控除適用緩和

耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。

(注1)中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、適用しない。

(注2)平成26年4月1日以後に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。

【3】すまい給付金

消費税率アップによる負担増を軽減するために現金を給付する制度「すまい給付金」が新設されました。

(1)適用期間

・平成26年4月1日から平成29年12月31日までに引き渡され入居が完了したマイホーム。

・消費税率8%が適用された住宅のみ。それ以前の消費税率5%適用のマイホームは対象外です。

(2)給付金の額

住宅ローンを利用して取得したマイホームの登記上の持分割合に応じて給付額が決まります。現金でマイホームを取得する場合でも一定要件を満たすと同様に給付を受けることができます。

■金額表
年収の目安(※1) 都道府県民税の取得割額(※2)(※3) 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下(6.93万円以下) 30万円
425万円超
475万円以下
6.89万円超(6.93万円超)
8.39万円以下(8.44万円以下)
20万円
475万円超
510万円以下
8.39万円超(8.44万円超)
9.38万円以下(9.43万円以下)
10万円
  • (※1)夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
  • (※2)カッコ内は神奈川県内の市区町村で課税証明書の発行を受けた場合です。
  • (※3)神奈川県は、県民税率が他の都道府県と異なるために設定するものですが、対象としている所得額が他の都道府県と同じです。
(3)対象となる住宅の要件
新築住宅(※1) 中古住宅
住宅ローン利用者の要件

・自らが居住する

・床面積が50m²以上

・工事中の検査により品質が確認された次の住宅

1) 住宅瑕疵担保責任保険に加入

2) 建設住宅性能表示制度を利用 など

3) 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

・売主が宅建取引業者である

・自らが居住する

・床面積が50m²以上

・売買時などの検査により品質が確認された次の住宅

1) 既存住宅売買瑕疵保険(※3)に加入

2) 既存住宅性能表示制度を使用(耐震等級1以上に限る)

3) 建築後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用

現金取得者の追加要件

上記住宅ローン利用者の要件に加えて

・50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)

・フラット35Sの基準(※2)を満たす

・収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)

上記住宅ローン利用者の要件に加えて

・50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)

・収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)

  • (※1)新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅
  • (※2)耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性と可変性に優れた住宅
  • (※3)中古住宅の検査と保証がセットになった保険
(4)申請を受けるには

マイホーム取得者本人が申請、または住宅事業者や親族などが申請手続きを代行する。申込み方法は郵送もしくは、すまい給付金申請窓口で申請をする方法がある。

【4】特定の居住用の買いかえ特例

特定の居住用財産を買いかえ、譲渡損失が発生した場合の繰越控除制度の適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されます。

■売却資産の条件
  • ・土地(含借地権)・建物の所有期間がともに、売却する年の1月1日現在で10年を超えていること。
  • ・売却する住まいでの居住期間が10年以上であることなど。
  • ・売却する住まいの価格が1億円以下であること。

【5】2つの住宅譲渡損失の繰越控除の特例

■マイホームを譲渡したとき

マイホームを買いかえ、譲渡損失が発生した場合の繰越控除制度の適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されます。

■適用の条件
  • ・所有期間が売却する年の1月1日現在で5年を超えていること。
  • A.譲渡損失が発生していること。
  • B.売買契約を締結した日の前日に住宅ローンが残っていて、この金額が売却金額を超えていること。
  • ・特例を受ける各年(3年間)の所得が3,000万円以下のこと。
  • ・以上のケースでA(譲渡損失)かB(売却代金-ローンの残債)のいずれか損失の少ない方の金額が損益通算および繰越控除の対象となります。

【6】新築住宅に係る固定資産税の減額措置

適用要件 内容 適用期間
一戸建て

・床面積
50m²以上280m²以下

・居住割合
2分の1以上

税額の2分の1相当額の減額(ただし、住宅部分の床面積120m²までの部分に適用) 3年
※5年
マンション 5年
※7年
  • ※認定長期優良住宅に該当する場合
  • ※平成28年3月31日までに新築された物件に適用します

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・当サイトの内容は、2024年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

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