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3PLと物流不動産

3PL事業推進には支援措置があります

物流の効率化は、CO2削減を通じて環境負荷低減にも寄与します。

平成17年2月、地球温暖化防止に向け、CO2等の排出削減についての国際約束等を定めた「京都議定書」が発効しました。このことを背景として、政策的にさまざまな支援措置が採られるようになっています。
3PL事業は総合的戦略的な物流の構築を目指すものですが、同時に「環境問題への貢献」を評価されれば、物流センター確保に向けて支援措置を受けられる可能性があります。

支援措置により、資金負担の軽減を実現。

「どのような支援措置があるのか」は意外に知られていないものです。また、支援措置を受けるためには、事業内容の審査を「パス」する必要があり、一定の書類を整える必要もあります。そこで弊社では、利用可能な支援措置のご紹介や、審査手続き、審査を通るための事業プラン作成についてもサポートいたします。
支援措置が受けられた場合、当然、資金負担を抑えることができます。これにより、賃貸で物流施設を使うつもりだったのが、購入して自社資産として利用することが可能になることもありえます。「多額の初期投資をするのは困難」という場合でも、一度ご相談ください。

主な支援措置

(1)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物効法)

「輸配送・保管・流通加工を総合的に実施している」などの要件を満たし、「総合効率化計画」の認定を受けた「特定流通業務施設」に対し、下記支援措置を講ずる。

「市街化調整区域内における開発許可の配慮」 

物流施設整備のための開発許可について、許可認定者である地方自治体に「配慮」を求める。これにより、市街化調整区域においても物流施設が持てる可能性が出てくる。

「中小物流事業者の資金面における支援」

中小企業信用保険の保険限度額の拡充、中小企業金融公庫による低利融資などが行われる。

「物流拠点施設に関する税制優遇」 

固定資産税、法人税、都市計画税について、特例の対象となる建物の規模や容積の要件基準を引き下げる。

(2)グリーン物流パートナーシップ会議


(3)日本政策投資銀行の低利融資制度

「環境配慮型経営促進事業」制度

「環境スクリーニング制度」という形で事業を「評点化」し、その評点が高い事業に対しては、優遇した金利を適用する。

環境への配慮に対する取り組みが特に先進的
   ⇒ 「政策金利 II」を適用
環境への配慮に対する取り組みが先進的
   ⇒「 政策金利 I」を適用
環境への配慮に対する取り組みが十分
   ⇒ 「一般金利(市中金利より低い金利)」を適用

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