マイホーム購入計画自分にあった住宅ローンを選ぼう

親からの援助

親からの資金援助が受けられれば、その分自己資金が増え、さらに高い物件の購入が可能になったり、援助してもらえる分、住宅ローンを減らせれば、家計は楽になります。資金援助が可能であれば、ぜひ活用するとよいでしょう。

資金援助を受ける方法は、大きく3つあります。それぞれのメリットや注意点を知っておきましょう。

贈与を受ける場合

たとえ親子間であっても、財産を贈与された場合には贈与税がかかります。一般的な贈与税には、年間110万円までの「基礎控除」があり、1年間で110万円までの贈与には税金はかかりませんが、それを超えた金額には贈与税がかかってしまいます。

ただし、住宅取得のための贈与については、一定額までは贈与税がかからない制度があります。それが「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例」と「相続時精算課税選択の特例」です。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例

20歳以上の人が父母や祖父母などから住宅を取得するための資金贈与を受けた場合、一定額の資金贈与まで贈与税がかからない、という特例です。非課税枠は契約の締結日、住宅の種類、消費税によって下記のように定められています。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例

相続時精算課税制度の概要

20歳以上の人が60歳以上の父母または祖父母から贈与を受けた場合、2,500万円までその時点では課税されないという制度が「相続時精算課税制度」です。2,500万円を超えた分には一律20%の税金がかかります。贈与された資金が住宅取得等のものである場合には、60歳未満の父母からの贈与でも適用されるという特例があります。

ただし、贈与の時点では税金はかかりませんが、相続時に生前に贈与したものも相続財産に加え相続税を計算し、もし贈与税を支払っていればその金額を相続税から控除するという仕組みです。

必ず非課税になるわけではないので、この制度を利用して贈与を受けることが有利かどうかは税理士等と十分に検討する必要があります。なお、この制度を選択すると、以降、その贈与者からの贈与については110万円の基礎控除は適用されなくなります。

<直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例、相続時精算課税制度の特例の住宅等の要件>

・登記簿上の床面積が50m2以上240m2かつ床面積の2分の1以上が自己居住用であること

・中古住宅の場合は、木造建築は築後20年以内、耐火建築物は築後25年以内

・原則として、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住開始すること

親から借り入れする

借り入れの場合、親子間であれ返済はきちんと行うことが必要です。

後に贈与税の対象となることもありますので、きちんとした手続きをふむことが大切です。

「借用書」は必ず作成しましょう。借入日、借入金額、返済期間、返済方法、金利などを明記し、双方が記名捺印します。

決めた返済方法のとおりに、きちんと返済し、その記録を残しておくことが必要です。銀行振り込みなどを利用すれば、その記録も残しやすいでしょう。

親との共有名義にする

親から援助を、親の名義とすれば贈与税の対象にもならず、借用書を作成する必要もありません。

ただし、相続が発生した時点では、親の持分が相続税の対象となるので、相続税がかかりそうな場合には注意が必要です。

相続税がかからずとも、相続の手続きは必要になります。兄弟などの相続人がいる場合には、誰が相続するのか、家族間であらかじめ協議しておくことも大切です。

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