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住宅取得の負担軽減策は軽減税率以外で
2012年1月10日
政府・与党は6日、経済状況を好転させることを条件として、消費税率を14年4月から8%、15年10月から10%に引き上げることを盛り込んだ「社会保障と税の一体改革素案」を決定した。消費税率の引上げに伴い、住宅取得については一定の配慮をする方針を示しているが、「単一税率を維持する」ことから軽減税率は適用しない。どのような形で配慮するか具体策は提示しておらず、今後の検討課題となっている。
住宅取得については、取引価格が高額であることから、消費税率の引上げ前後でその駆け込み需要と反動減による影響を受けるとみられる。消費税率を5%に引き上げた97年前後の新設住宅着工戸数をみると、96年が前年同期比9.8%増の約163万戸、97年が17.7%減の約134万戸、98年が12.0%減の約118万戸となっており、消費税を引き上げた97年から2年間、着工が大きく落ち込んだ。
素案では、住宅については駆け込み需要と反動減の影響が大きいことを踏まえ、「一時の税負担の増加による影響を平準化および緩和する観点から、住宅取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する」としている。ただし、「単一税制を維持する」と明記しており、軽減税率は適用しない方針。どのような負担軽減策を実施するかは今後検討する。また、消費税率の引上げを踏まえて、印紙税の負担軽減も検討する。建設工事請負契約書、不動産譲渡契約書および領収書が検討対象となる。
素案では、税制抜本改革の一環として、消費税率の引上げのほかにも、金融所得課税を14年1月から本則の20%に戻すことなども明記している。
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