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12年度税制改正、住宅税制に手厚い内容

2011年12月12日

12年度税制改正の枠組みが決まった。政府税調では、住宅に係る固定資産税の優遇措置について激しい議論が展開されていたが、結果的には住宅に手厚い内容となっている。11年度税制改正大綱で見直しを示唆されていた新築住宅の固定資産税の特例は、現行の優遇措置を延長することで決着した。住宅用地の課税標準額を評価額の6分の1とする措置も、現行の特例を3年間延長する。認定長期優良住宅に係る優遇措置(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)もほぼ現行の優遇措置を延長する。

認定省エネ住宅(仮称)に対する税制特例も認められた。固定資産税と不動産取得税に対する優遇は認められなかったものの、住宅ローン減税の控除対象借入限度額の引上げ(12年度3000万円→4000万円、13年度2000万円→3000万円)を措置し、登録免許税の税率を一般住宅より優遇する。認定省エネ住宅は、国交省が来年の通常国会に提出予定の「低炭素まちづくり促進法」(仮称)を根拠法とする予定。

住宅取得に係る贈与税の非課税枠の拡充も継続する。12年度税制改正では、同優遇措置に「省エネ・耐震性に優れた住宅」の枠を設け、「一般住宅」よりも優遇措置を拡大。12年は非課税枠を1500万円(一般住宅1000万円)、13年は1200万円(同700万円)、14年は1000万円(同500万円)となる。「省エネ・耐震性に優れた住宅」の基準は、住宅性能評価における省エネ等級4もしくは耐震等級2となる。省エネ等級4は、住宅エコポイントの対象物件と同じになる。

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