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フラット35S、金利優遇を12月から再開

2011年11月22日

11年度第3次補正予算が21日成立したことを受け、フラット35Sの金利引下げ幅拡大措置が再開する。12月1日以降の資金受け取り分から実施し、12年10月31日の申込み分まで適用する。今年9月まで実施していたフラット35Sの優遇措置は、全国一律で10年間1.0%の金利引下げを実施していた。今回は、対象住宅を省エネ性能の高いものに限定し、金利引下げ幅と優遇期間を縮小したうえで再開する。

金利引下げ幅は、被災地が1.0%、被災地以外が0.7%となる。優遇期間はいずれも5年間。6年目以降は原則として10年目まで0.3%の金利引下げ措置が適用されるが、特に省エネ性の高い住宅や、省エネ性と併せて耐震性などに優れた住宅は、20年目まで0.3%金利引下げが適用される。

国交省は、今回の優遇措置の対象住宅を「フラット35Sエコ」と位置付けた。「フラット35Sエコ」の基準を満たした住宅が、金利引下げ幅拡大の優遇措置を受けられる。対象となるのは省エネ対策等級4を満たした住宅。0.3%の金利引下げ措置を20年目まで拡大するには、さらに高い省エネ基準を満たすことなどが必要となる。

具体的には、(1)トップランナー基準の「省エネ性」(2)長期優良住宅の基準を満たした「耐久性・可変性」(3)省エネ対策等級4の「省エネ性」+耐震等級3の「耐震性」(4)省エネ対策等級4の「省エネ性」+高齢者等配慮対策等級4または5の「バリアフリー性」-のうち、いずれかを満たすことで、6~20年目まで0.3%金利引下げが適用される。

(提供:日刊不動産経済通信)

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