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受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,000万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります。(平成27(2015)年4月1日~令和9(2027)年3月31日まで)。
| 受贈者 | 18歳以上50歳未満 |
| 贈与者 | 受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母など |
| 非課税拠出額 | 結婚・子育て資金として金融機関に信託等をした金銭等 |
| 非課税限度額 | 1,000万円/人(結婚に際して支出分は300万円/人)まで |
| 手続き | 受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する ただし、平成31(2019)年4月1日以後に取得した信託受益権等について、その取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。 |
| 受贈者が50歳に達した場合など、により結婚子育て資金口座に係る契約が終了した場合 | 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注1)=贈与税の課税対象(50歳に達した日)(注2) |
| 受贈者が死亡した場合 | 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注1)=贈与税を課さない |
| 贈与者が死亡した場合 (口座に係る契約途中) |
非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注1)=相続税の課税対象(2割加算あり)(注3) |
受贈者の教育資金へ充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,500万円/人までの贈与について、平成25年(2013)年4月1日~令和8(2026)年3月31日までに手続きを行った場合に、贈与税が非課税となる制度がありましたが、税制改正において制度の延長は行われず、令和8(2026)年3月31日をもって終了しました。
しかしながら、制度終了日以前に手続きを行い拠出された教育資金の一括贈与に係る金銭については引き続きこの制度が適用されます。
| 受贈者 | 30歳未満 |
| 贈与者 | 受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母(曾祖父母) |
| 非課税拠出額 | 教育資金として金融機関に信託等をした金銭等 |
| 非課税限度額 | 1,500万円/人(学校等以外の者に支払われる場合は500万円/人)まで |
| 手続き(注1) | 受贈者が教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する ただし、平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等について、その取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。 |
| 受贈者が30歳に達した場合など、により教育資金口座に係る契約が終了した場合 | 非課税拠出額-教育資金支出額(注2)=贈与税の課税対象(30歳に達した⽇)(注3) |
| 受贈者が死亡した場合 | 非課税拠出額-教育資金支出額(注2)=贈与税を課さない |
| 贈与者が死亡した場合 (口座に係る契約途中) |
非課税拠出額-教育資金支出額(注2)=相続税の課税対象(2割加算あり)(注4) |
参考1.贈与者死亡時における管理残額の相続税課税

*贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円以下である場合には、課税されません。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2026年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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