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相続・贈与相続税・贈与税改正のポイント

住宅ローン減税の拡充

住宅ローン減税は、適用期限が5年間延長され、既存住宅の利活用の促進や省エネ性能の向上の観点から、一定の既存住宅に係る借入限度額の引き上げ等が行われました。

これにより、令和8年以降に入居する場合、一定の省エネ基準を満たした既存住宅については控除期間が13年間に拡充され、既存住宅の床面積要件においても新築住宅と同じ40m2以上に緩和する措置が適用されることになりました(合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50m2以上)。
ただし、令和10年以降に入居する土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅及び令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅については本制度の対象外となりますので、注意が必要です。

適用期間 令和12(2030)年12月31日まで

登録免許税

売買により取得した土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減措置が延長されます。

適用期間 令和11(2029)年3月31日まで

相続税・贈与税

1.貸付用不動産の評価方法の見直し

令和9年1月1日以後に相続等により財産を取得する財産の評価方法について、被相続人等が相続開始前又は贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得等した一定の貸付用不動産の場合は、相続開始時又は贈与時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する方法へ見直しがされることとなりました。

適用期間 令和9(2027)年1月1日以後の相続又は贈与より適用

2.貸付用不動産の評価方法の見直し(不動産小口化商品)

令和9年1月1日以後、任意組合型・賃貸型又は信託受益権型の貸付用不動産の評価方法について、その取得時期にかかわらず、相続開始時又は贈与時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する方法へ見直しがされることとなりました。

適用期間 令和9(2027)年1月1日以後の相続又は贈与より適用

3. 個人の事業用資産に係る納税猶予制度の延長

改正前は個人事業承継計画の提出期限が令和8年3月31日まででしたが、2年6か月延長されることとなります。なお、制度の適用期限は変更されていないため注意が必要です。

計画書の
提出期限
令和10(2028)年9月30日まで

4. 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の終了

平成25年度税制改正にて創設された本制度ですが、令和8年3月31日をもって教育資金管理契約に基づく信託等可能期間が終了となりました。
ただし、令和8年3月31日までに本制度の適用を受けた金銭等については、引き続き本制度が適用されます。

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本コンテンツの内容は、2026年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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