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贈与税対策のいろいろ相続時精算課税制度を利用する親子間の住宅取得資金贈与の特例

相続時精算課税制度は選択制です。18歳以上の子や孫が、60歳以上の父母または祖父母からの贈与についてこの制度を選ぶことができます。この制度により贈与された財産は、贈与の時点では累計2,500万円に達するまで課税されず、将来、その父母または祖父母の相続時に相続財産に加算することで、相続税の対象として計算され、贈与税として納付した贈与税があれば相続税額から控除することにより精算されます。この場合において、相続税の計算時に加算する贈与財産の評価額は、相続時ではなくかつて贈与されたときの評価額です。

つまり、贈与時から相続時まで評価額が変わらなければ、この制度を利用しても相続税の節税効果はないといえます。一方、相続時において、贈与時よりも評価額が高額となる資産については、節税効果が見込めることになります。

また、令和6(2024)年1月1日以後に贈与により取得する財産については、特別控除2,500万円とは別に基礎控除年間110万円が適用されるため、その基礎控除を併用して資産の移転を⾏うことで、より高い節税効果を得ることができると考えられます。

なお、この相続時精算課税制度での基礎控除となる年間110万円は、生前贈与加算が適用されない点は新たなメリットとなるでしょう。

相続時精算課税制度の最大のメリットは、必要なときに多額の財産贈与が受けられるということです。多額の財産贈与が必要となるときは、やはり住宅を取得するときが⼀番でしょう。相続時精算課税の適用については、贈与者が、贈与をした年の1月1日において60歳以上であることとされておりますが、住宅取得資金(増改築資金でも可)については、60歳未満の親からの贈与でもよい、とされる特例が設けられております(※1)。

また、直系尊属からの住宅取得資金贈与については、⼀定金額まで非課税とされる特例があります(※2)。この特例により、例えば祖父(または祖母)から1,000万円の資金贈与を受け、さらに、相続時精算課税制度により父(または母)からの資金贈与を受けることも可能です。

※1、2 いずれも、適用期間は、令和8(2026)年12月31日までとなります。

父母それぞれから住宅取得資金の贈与を受けることもできます。

相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した贈与者(父母または祖父母)それぞれに適用されます。したがって、父から2,500万円、母から1,000万円(110万円は基礎控除を適用)の住宅取得資金贈与を受けても贈与税はかかりません。

さらに、将来の母からの贈与については1,610万円の特別控除額が残ります。ただし、この場合父または母からの贈与について、それぞれ相続時精算課説制度を選択し、贈与を受ける財産は父または母それぞれ固有の財産でなければなりません。

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