◆譲渡益課税の特例措置の創設
○土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除
個人・法人ともにH21年からH22年の間に取得した土地で、所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合、一定の条件下で譲渡所得の金額から1,000万円を限度に控除する、という制度です。個人の場合には、これまでも自宅を売却する際に適用される「3,000万円特別控除制度」がありますが、居住用財産にしか使えません。今回の新制度は、単純な土地の売却をする場合などに効果が期待できると考えられます。
○土地等の先行取得をした場合の課税の特例
法人(個人事業者についても適用する)がH21年からH22年中に取得した土地については、取得した日の属する事業年度終了後10年以内に他の土地を譲渡等した場合、その譲渡益の80%(H22年中に取得の場合60%)を限度に、先に取得した土地の価額を圧縮記帳ができるという制度です。圧縮記帳により課税が繰延べられます。
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