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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2016.12.13

速報!平成29年度税制改正案
~与党税制改正大綱に盛り込まれた改正案の主な内容は以下のとおり~(担当:山崎 信義)

【相続税・贈与税】《「平成29年度税制改正大綱」P60~61、41~42、42、48~49、60》

  • 1.相続税・贈与税の財産評価の適正化(P60~61)
    • (1)取引相場のない株式の評価の見直し
      • 1.類似業種比準方式について、次の見直しを行う。
        • イ.類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
        • ロ.類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
        • ハ.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1(現行は「1:3:1」)とする。
      • 2.評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
        • (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。
    • (2)株式保有特定会社(保有する株式及び出資の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう。)の判定基準に新株予約権付社債を加える。
    • (3)広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
      • (注)上記(2)及び(3)の改正は、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。
  • 2.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し(P41~42)
    • (1)相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の納税猶予制度の適用対象に加える。
    • (2)納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算した数に一人に満たない端数があるときは、これを切り捨てる(現行は「切り上げる」)こととする。ただし、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が一人の場合には、一人とする。
    • (3)非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件を撤廃する。
    • (4)災害等の被災者等が納税猶予制度の適用を受ける場合について、次の措置を講ずる。
      • 1.災害等の発生前に相続若しくは遺贈又は贈与により非上場株式等を取得し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」)の認定を受けている、又はその認定を受けようとしている会社が、その後に一定の災害等により被災した場合は、受けた被害の態様に応じ、その認定承継会社の雇用確保要件の免除又は緩和等をする。また、その被害を受けた会社が破産等した場合は、経営承継期間内であっても猶予税額を免除する。
      • 2.災害等の発生後に相続又は遺贈により非上場株式等を取得し、経営承継円滑化法の認定を受けようとしている会社は、上記1の措置に加え、事前役員就任要件を緩和する。
    • (5)その他所要の措置を講ずる。
      • (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。
  • 3.相続税又は贈与税の納税義務の見直し(P42)
    • (1)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行は「5年」)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。
    • (2)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。)から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。
    • (3)贈与税の納税義務についても上記(1)(2)と同様の見直しを行う。
      • (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。
  • 4.平成18年医療法等改正法の改正を前提とする税制上の措置(P48~49)
    • (1)平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その医療法人がその放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない。ただし、上記の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合は、上記の経済的利益につき、その医療法人を個人とみなして贈与税を課する。
    • (2)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。
  • 5.相続税の物納の順位(P60)
     物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等を国債及び不動産等と同じく第一順位とし、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等を加え、これらについても第一順位とする。

【土地・住宅税制】《平成29年度税制改正大綱」P42~44、89~90、25、50》

  • 1.居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し(P42~44)
    • (1)居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う(都市計画税についても同様とする。)。
      • 1.高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(以下「居住用超高層建築物」)については、当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる、その各区分所有者の専有部分の床面積を、一定の補正率(以下(1)において「階層別専有床面積補正率」という。)により補正する。
      • 2.階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1つ増えるごとに、これに10を39で除した数を加えた数値とする。
      • 3.居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、その居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分の上、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。
      • 4.上記1から3までに加え、天井の高さや附帯設備の程度等につき著しい差違がある場合は差違に応じた補正を行う。
      • 5.上記1から4までにかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、その申し出た割合により、その居住用超高層建築物に係る固定資産税額を按分することも可能とする。
    • (2)居住用超高層建築物の専有部分の取得があった場合に課する不動産取得税について、上記(1)と同様の見直しを行う。
      • (注)上記(1)と(2)の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。
  • 2.長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えの課税の特例(個人:租税特別措置法37条第1項9号、法人:同65条の7第1項9号)の延長(P89~90)
    • 適用期限を平成32年3月31日まで3年延長する。
  • 3.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(P25)
    • 適用期限を平成31年12月31日まで3年延長する。
  • 4.登録免許税の特例の延長(P50)
    • (1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置の適用期限を、平成31年3月31日まで2年延長する。
    • (2)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率の軽減措置の適用期限を、平成32年3月31日まで3年延長する。

【法人税制・中小企業税制(法人税等)】《「平成29年度税制改正大綱」P76、90、70~72》

  • 1.中小法人課税(P76、P90)
    • (1)中小法人の軽減税率(15%)の適用期限を2年延長し、平成31年3月31日までに開始する事業年度について適用する。
    • (2)平成31年4月1日以後に開始する事業年度より、法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を停止する措置を講ずる。
  • 2.役員給与(P68)
     平成29年4月1日以後に支給又は交付に係る決議(その決議がない場合は、その支給又は交付)をする給与につき、定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える。
  • 3.組織再編税制の見直し(P70~72)
    • (1)全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同じ組織再編税制の一環として位置づけ、企業グループ内の株式交換と同様の適格要件を満たさない場合は、その完全子法人となった法人を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度等の対象に加える。
    • (2)企業グループ内の分割型分割に係る適格要件のうち、関係継続要件について、支配法人と分割承継法人との間の関係(現行は「支配法人と分割法人及び分割承継法人との間の関係」)が継続することが見込まれていることとする。
    • (3)当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われることが見込まれている場合における、当初の組織再編成の適格要件について、所要の見直しを行う。
      • (注)上記の改正は、平成29年10月1日以後に行われる組織再編成について適用する。

【個人所得課税(所得税等)】《「平成29年度税制改正大綱」P17~20、20~21》

  • 1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(P17~20)
    • (1)配偶者控除について、控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者に適用する控除額を見直すともに、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。
    • (2)配偶者特別控除について、適用対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行は「38万円超76万円未満」)とし、その控除額を見直す。
      • (注)上記の改正は、平成30年分以後の所得税及び平成31年度分以後の個人住民税について適用する。
  • 2.積立NISA(非課税累積投資契約に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設(P20~21)
     居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に、1.支払を受けるべき累積投資勘定に係る一定の株式投資信託の配当等、及び2.その累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権を譲渡した場合の譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さないこととする。
    • (注)上記の非課税措置は、現行のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置)と選択適用とする。

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