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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニュースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2016.12.05

相続税の税務調査(実地調査)の概要

1. 相続税の税務調査とは

相続税の税務調査は、相続税の納税者(相続人等)すべての人に行われるわけではありませんが、国税通則法の74条の3の調査権限の定め、すなわち、税務署等が相続税の申告内容を調査する「必要」があると判断する場合に、相続人等に質問し、財産に関する帳簿書類の検査等をすることができる旨の定めに基づき国税職員が行う一連の手続きで、具体的には、証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用等をいいます(国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達1-1)が、要はそれらを通じて申告漏れとなっている財産がないか確認することを目的としています。相続税の税務調査は、被相続人の自宅等に国税職員が訪問して行う実地調査が一般的です。

以下、実地調査に焦点を当てて説明します。

2. 相続税の税務調査の対象の選定基準

表題の基準で代表的なものは、(イ)申告書された財産(額)と税務署が種々の資料情報から推測する財産(額)に差があること(ロ)高額納税者(ハ)財産債務調書・国外財産調書の提出者等です。

3. 相続税の税務調査(実地調査)の流れ

(1) 調査の事前通知

国税職員による相続税の税務調査は、通常は税務署の資産課税部門又は個人課税部門の職員が担当します。調査は一般的に、相続税の期限内申告書を提出した年又はその翌年の9月から12月にかけて行われることが多いです。調査が行われる際には、原則として、被相続人の納税地を所轄する税務署の担当職員から相続人等の納税義務者や税務代理権限証書を提出している税理士等に対し、電話等により調査の事前通知がされます。具体的な事前通知事項は(イ)実地の調査を開始する日時(ロ)実地の調査を行う場所(ハ)実地の調査目的等です。

(2) 実地調査の目的

相続税の実地調査において共通かつ重点的な調査項目とされるのは、申告されていない金融資産(預貯金、有価証券等)の有無です。特に、税務調査で注目されることが多い調査項目は家族名義の預貯金です。家族(相続人)名義●●●●●●●●●となっている預貯金であっても、実際には被相続人がその預貯金の実質的な所有者であるものは、被相続人に帰属する名義預貯金と認定され相続財産となりますので注意が必要です。例えば、真に子供などに贈与した預貯金が上記名義預貯金と税務調査で認定されないように(イ)贈与者と受贈者の間の贈与の合意があったことを示す贈与契約書を作成する(ロ)通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者が保有し、自由に使える状態にする(ハ)贈与税の申告を行う等留意する必要があります。

(3) 実地調査当日の流れ

相続税の実地調査は、朝10時頃から開始されます。午前中は(イ)被相続人の相続財産と相続人等の固有財産の区分管理はできているか(ロ)相続財産となるべきものが、相続人等の名義になっていないか等を確認するために、被相続人の親族関係、被相続人の財産の管理方法、被相続人の生前の収入状況、被相続人からの生前贈与の状況等について相続人への質問が行われます。

午後は被相続人や相続人の書斎、自宅内金庫、印鑑の保管場所、金融機関の貸金庫等で預貯金の通帳や不動産の権利証等の現物確認をします。相続税の調査では、法人のように会計帳簿がなく、かつ、被相続人が亡くなっているため、現物確認することが申告漏れ財産の把握のための有効な方法となるため現物・現場確認による調査が実施されます。

最重点項目である預貯金の場合、その調査は、銀行等の金融機関に、実地調査の事前調査として文書による照会をし、実地調査後もさらに調査が必要なときは、直接金融機関に出向いて、預貯金のマイクロフィルムや預入・払戻伝票の現物を確認します。調査の対象は、被相続人名義のものはもちろん、相続人やその他の親族名義のものも照会対象に含まれることが普通です。

(4) 相続税の税務調査の終了手続

調査の結果、申告内容に誤り(申告漏れ等)がない場合は、相続人等に対してその旨の通知がされ、誤りがある場合はその内容の説明が行われ修正申告等に至ります。

(5) 税理士の対応

相続税の税務調査は、多くは相続人等にとって初めての経験です。そのため、事前に税理士からどのようなことが税務調査で聞かれ、調べられるのか等の説明を受け、実地調査時には立会をしてもらうことが必要と思われます。

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