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2016.6.6
農地等に係る贈与税の納税猶予及び免除制度
Provided by 税理士法人タクトコンサルティング
株式会社タクトコンサルティング
1. はじめに
表題の制度は、租税特別措置法70条の4が規定する制度で、農業を営んでいる者が、農地等(農地、採草放牧地及び準農地の総称。文末1参照。) を、自身の相続(死亡)又は心身が衰える前に次世代の後継者に贈与し、受贈者が農業経営を引き継ぎ、継続する等の一定の要件と一定の手続きを履行することを条件に、その取得した農地等に係る贈与税額につき、その贈与者の死亡の日まで納税が猶予され、贈与者の死亡等によりその猶予税額がそのまま免除される制度です。
2. 農地等に係る贈与税の納税猶予・免除制度の趣旨
民法は、被相続人の財産につき、法定相続人による法定相続を基本としていますから、法定相続人が複数いると農地等の細分化が進んでしまうおそれがあります。そこで、そのような細分化を防ぎ、被相続人の生前中に農地等を農業後継者(贈与者の推定相続人であることが必要です。)に贈与することを促進するため、農地等に係る贈与税の納税猶予・免除制度が設けられています。
3. 制度の概要
農業を営んでいた一定の個人(贈与者)から、その推定相続人(18歳以上で継続して3年以上農業に従事している等の一定の要件を満たす必要があります。)のうちの1人が、農地の全部、採草放牧地の3分の2以上の面積、準農地の3分の2以上の面積を贈与によって取得し、その農地等で農業を営む場合(自らその農地等で農業を営まず、他者に一定の公的制度を使って貸付ける特定貸付け(文末2参照)等で、一定の要件を満たす場合もこれに含まれます。これを「特定貸付けの特例」といいます。)、その取得した農地等に係る贈与税額につき、その農地等の贈与者の死亡の日までその納税が猶予されます(猶予される贈与税額を以下「猶予税額」といいます。)。猶予税額の具体的な計算イメージは次の通りです。例えば、その取得した農地等を贈与税の課税対象に含めて通常通り計算したその贈与を受けた年の贈与税額が500万円で、その農地等の贈与による取得がなかったものとして計算した贈与税の額が300万円だとした場合、猶予税額は500万円-300万円=200万円と計算されます。ただ、その猶予を受けるためには、贈与税の申告期限までに贈与税額に相当する担保を提供することが必要です。
なお、贈与者が死亡した、イコール猶予税額の納税が求められる、ということではありません。受贈者が税務署長へ一定の届出書を速やかに提出することにより、その猶予税額の全部はそのまま免除されます。また、贈与者が亡くなった場合のほか、その贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡した場合にも、その猶予税額の全部はそのまま免除されます。
一方、免除前に、その農地等につき譲渡、特定貸付け等以外の貸付け、耕作の放棄等をした場合には、納税猶予の趣旨に反することになるので、原則として猶予税額の猶予が終了し、その納税が求められることになります。
なお、その贈与者が死亡した場合には、同法70条の5第1項の規定によって、受贈者は、その贈与により取得した農地等を死亡した贈与者から相続により取得したものとみなされ、その農地等は相続税の課税対象となります。そのようにみなされた農地等については、相続税の納税猶予制度(同法70条の6)の要件を満たせば、その適用を受けることが出来ます。
(用語の解説)
1.農地、採草放牧地とは、田畑や牧場など、農地法第2条第1項 に規定するそれらをいい、それらの上に存する地上権、賃借権等を含みます。ただ、市街化区域内に所在するもので、平成3年1月1日に東京23区内や首都圏・近畿圏・中部圏の人口50万人以上の市など所在するものは、生産緑地地区内に所在するものであることが必要です。また、耕作放棄地など、農業上の利用をする意思がないものは除かれます。準農地とは、それらに準ずるものとして政令で定められています。
2.特定貸付けとは、農地又は採草放牧地の貸付けで、租税特別措置法70条の4の2第1項が定める3類型に当たるものです。農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により、いわゆる農地(集積)バンクを通じ、農地等を他の農業経営者に貸し付ける場合がその代表例です。従来は、上記3の特定貸付けの特例の適用を受けるためには、特定貸付けを行う日において65歳未満の受贈者は20年 (65歳以上なら10年) 以上、その農地等で自ら農業を継続していることが必要でしたが、平成28年4月からは、上記農地バンクを通じた貸付けに限り、その20年(又は10年)の要件がなくなりました。ただし、特定貸付けを行った日から2月以内に、それを行っている旨等を記載した届出書を所轄税務署長に提出することが必要です。