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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2015.12.18

速報!平成28年度税制改正案
平成28年度税制改正大綱に盛り込まれた改正案の主な内容は以下のとおり~

【住宅・土地税制】《平成28年度税制改正大綱」P18~19、21~22》

改 正 案
  • 1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
     被相続人居住用家屋(注1)及びその相続開始直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を、その相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を認める。
    • (1)次に掲げる要件を満たす被相続人居住用家屋の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにする、その敷地の用に供されている土地等の譲渡
      • 1.その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
      • 2.その譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
    • (2)1に掲げる要件を満たす被相続人居住用家屋の除却をした後における、その敷地の用に供されていた土地等(②に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
      • 1.その相続の時からその除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
      • 2.その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
      • (注1)「被相続人居住用家屋」とは、以下のイ~ハの要件の全てを満たす家屋をいう。
        • イ.相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
        • ロ.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
        • ハ.相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
      • (注2)その譲渡の対価の額とその相続の時から、その譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、その相続に係る相続人が行った被相続人居住用家屋と一体としてその被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合は、本特例は適用しない。
      • (注3)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等のその被相続人居住用家屋及びその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が、上記(1)又は(2)の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
      • (注4)本特例は、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択で適用を受けることができることとする。
      • (注5)本特例について、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
  • 2.居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例の適用期限の延長
     特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び特定居住用財産の讓渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

【消費税】《「平成28年度税制改正大綱」P78~79、89~90》

改 正 案
  • 1.消費税の軽減税率制度の導入
     10%税率が適用される平成29年4月1日から、①飲食料品の譲渡(酒類以外の食品の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及び②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡につき、現行の8%税率に据え置く軽減税率制度を導入する。複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入し、それまでの間については現行の請求書等保存方式を基本的に維持する。
  • 2.高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
    • (1)課税事業者が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、国内における高額資産(注)の仕入れ等を行った場合には、その高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から、その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しない。
      (注)高額資産は、一取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。
    • (2)自ら建設等をした資産は、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記(1)の措置を講ずる。
    • (注)(1)と(2)の改正により、「取得した高額資産に係る消費税額に通常の仕入税額控除を適用して多額の還付を先に受け、その後、高額資産が稼働して売上を生む時には免税事業者として又は簡易課税制度を選択することにより、高額資産から生まれる売上に係る消費税額の納付は極力抑える。」といった対策ができなくなる。
    • (3)(1)と(2)の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合につき適用する。ただし平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には適用しない。

【資産課税(譲渡所得・贈与税)】《「平成28年度税制改正大綱」P35~37、27、45、55》

改 正 案
  • 1.国内転出時課税制度(譲渡所得)
    • (1)国外転出時課税制度の見直し
      国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(「国外転出時課税制度」)及び贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(「贈与等時課税制度」)について、次の措置を講ずる。
      • 1.相続の開始の日の属する年分の所得税について贈与等時課税制度の適用を受けた居住者につき、次に掲げる事由が生じたことにより、非居住者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約(以下「対象資産」という。)が当初申告と異なることとなった場合には、その居住者の相続人は、その事由が生じた日から4月以内に、その相続の開始の日の属する年分の所得税について、税額が増加する場合等には修正申告書を提出しなければならないこととする一方で、税額が減少する場合等には更正の請求ができることとする。
        • イ.未分割財産について民法の規定による相続分の割合に従って対象資産の移転があったものとして、贈与等時課税制度の適用があった後に、遺産分割が行われたこと。
        • ロ.強制認知の判決の確定等により相続人に異動が生じたこと。
        • ハ.遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
        • 二.遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
        • ホ.相続等により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと。
        • へ.条件付きの遺贈について、条件が成就したこと。
      • 2.国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度の適用がある場合の納税猶予に係る期限の満了に伴う納期限を、国外転出の日又は贈与の日若しくは相続の開始の日(以下「国外転出等の日」という。)から 5年4月を経過する日(現行:5年を経過する日)とする。
        • (注1)上記1の改正は、平成28年1月1日以後に上記1-イからへまでの事由が生じた場合について適用する。
        • (注2)上記2の改正は、平成28年1月1日以後に納税猶予に係る期限の満了日が到来する場合について適用する。
    • (2)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の範囲の拡充
      上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度の適用により行ったものとみなされた譲渡を加える。
  • 2.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
    対象となる不妊治療に要する費用には、薬局に支払われるものが含まれること等を明確化する。
  • 3.贈与税の配偶者控除
    適用を受けるための申告書に添付すべき登記事項証明書を、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する。
    (注)上記の改正は、平成 28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

【法人税制 (法人税等)】《「平成28年度税制改正大綱」P56~57、72、57~58、74》

改 正 案
  • 1.法人税率の引き下げ
    法人税の税率(現行:23.9%)について、次のとおり見直す。
    • (1)平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、23.4%とする。
    • (2)平成30年4月1日以後に開始する事業年度について、23.2%とする。
    • (注)上記の見直しにより標準税率ベースの法人実効税率(現行:32.11%)は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度では29.97%、平成30年4月1日以後に開始する事業年度では29.74%となる。
  • 2.減価償却制度の見直し(所得税についても同様とする。)
    • (1)平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く。)の償却の方法について、定率法を廃止し、定額法とする。
    • (2)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額(30万円未満)の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用期限を2年延長する。
  • 3.欠損金の繰越控除制度の施行時期の見直し
    平成27年度税制改正において、平成29年4月1日に施行することとしていた次の措置につき、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとする。
    • (1)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間等の繰越期間を、10年(現行:9年)に延長する措置。
    • (2)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度等の適用に係る帳簿書類の保存要件における保存期間を、10年(現行:9年)に延長する措置。
    • (3)法人税の欠損金額に係る更正の請求ができる期間及び更正のできる期間を、10年(現行:9年)に延長する措置。
  • 4.組織再編税制の適格要件の見直し
    • (1)株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)に係る税制の見直し
      • 1.共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち役員継続要件について、株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任をする株式交換等でないこととする。
      • 2.その他適格要件について、所要の措置を講ずる。
    • (2)共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に係る適格要件のうち、株式継続保有要件の判定について明確化する。

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