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2015.10.26.
財産債務調書の提出基準のうち、‘その年の所得の金額>2千万円’とは
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株式会社タクトコンサルティング
1. はじめに
(以下で使う法令の略称)
調書法・・「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」
調書令・・「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
財産債務調書の提出基準は、調書法6条の2に定められ、簡潔にいうと、所得税の確定申告書を提出すべき個人で、1.各年分の一定の所得の金額が2千万円超で、かつ、2.その年の12月末現在で総資産3億円以上、又は、有価証券等(国外転出時課税の対象になる有価証券等で、具体的には、株式、債券、未決済のデリバティブ等)1億円以上を保有している者です。この基準に該当する個人は、毎年12月末時点の財産と債務を記載した一定の書面を翌年3月15日までに提出することになります。
1の基準について、2千万円と比べる「一定の所得の金額」の内容は、調書法6条の2第1項で、その年分の申告書に記載すべき「所得税法22条第2項に規定する総所得金額及び同条第3項に規定する山林所得金額の合計額」とされていますが、調書法6条の2第3項に基づき、調書令12条の2第5項で少なからぬ修正(下記3で説明)が加えられていて、その修正後でないと1の要件を満たすか否かが判断できません。
2. 「一定の所得の金額」の具体的内容・その原則
「一定の所得の金額」は、1で述べたとおり、原則としてその年分の総所得金額と山林所得金額の合計額です。一つ目の要素の総所得金額とは、《利子所得の金額(注:日本で源泉分離課税される国内払いの利子は含みません。)、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(取得後5年内の資産を譲渡する場合に係るもの)及び雑所得の金額(これらのうち、例えば不動産所得の金額に損失があり、他の所得の金額と損益通算(同法69条)がある場合には、その通算後の金額)の合計額》+《譲渡所得の金額(取得後5年超の資産を譲渡する場合に係るもの)及び一時所得の金額(これらの金額につき同条の損益通算がある場合には、その通算後の金額)の合計額の2分の1》です。
なお、総所得金額は、所得税法70条1項2項の純損失の繰越控除や同71条1項の雑損失の繰越控除があればその控除後の金額となります。また、マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧マイホームの譲渡による損失(譲渡損失)が生じるとその譲渡損失をその年の総所得金額(例えば、給与所得や事業所得の金額)の計算上控除(損益通算)することができ(租税特別措置法41条の5第1項)、さらに、その損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます(同第4項。いずれも一定の要件を満たすことが必要。) が、それらの控除がある場合は、それらの控除した後の各所得の金額で総所得金額を計算します。
二つ目の要素の「山林所得金額」は、山林の伐採・譲渡による所得の金額ですから、林業の方以外は無関係です。そして、退職所得の金額は含まれませんから、たまたま相当額の退職所得の金額があっても、また、それがどんなに多額でも「一定の所得の金額」には影響しません。ただ、3で述べるとおり、上記の原則金額に加算される項目があるので留意が必要です。
3. 総所得金額+山林所得金額に加算される追加項目
表題の追加項目として、調書令12条の2第5項が15の項目を挙げています。その多くは申告分離課税の所得金額です。源泉分離課税の預貯金の利子等は加算しません。これらの追加項目の所得金額を1の原則金額に加えて2千万円超となるかどうかを判定することになりますが、居住者の場合に一般に該当例が多いと思われる主な加算追加項目(申告分離課税の所得金額)は次の6つと思われます。
(1)租税特別措置法8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の譲渡損の金額との通算がある場合は通算後の金額)
(2)同法31条第1項に規定する不動産の長期譲渡所得の金額(居住用財産の譲渡所得の特別控除等の一定の各種特別控除がある場合はその控除後の金額。次の(3)も同じ。)
(3)同法32条第1項及び2項に規定する不動産等の短期譲渡所得の金額
(4)同法37条の10第1項に規定する一般株式等(非上場株式等を指します。) 係る譲渡所得等の金額
(5)同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(前3年以内の上場株式等の譲渡損の繰越控除がある場合はその控除後の金額)
(6)同法第41条の14の先物取引(商品先物やFX取引等)に係る雑所得等の金額