[an error occurred while processing this directive]
nomu.com/BIZ > 法人向け不動産サービス > 法人向け不動産コラム > 準確定申告に含める収入と相続財産との関連

法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニュースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2015.06.02

準確定申告に含める収入と相続財産との関連

1.被相続人の確定申告

1.所得税
確定申告をしなければならない者が年の途中で死亡した場合、相続人はその年の1月1日から死亡した日までの被相続人の所得税について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告(以下、「準確定申告」)と納税をしなければなりません。

相続税では、準確定申告により所得税を納付する場合はその納付額を債務として、所得税が還付される場合はその還付額を相続財産として計上します。

なお、準確定申告に係る還付加算金があった場合、その還付加算金は、相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものであることから、相続人の所得税(雑所得)の課税対象となり、相続財産には含まれません(国税庁HP・質疑応答事例「被相続人の準確定申告に係る還付金等」)。

2.個人住民税
個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村及び都道府県において、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。

例えば、平成27年中に死亡した場合、前年(平成26年)の所得に対する平成27年分の個人住民税の納税義務はありますが、平成28年分の個人住民税の納税義務はありません。

よって、納税義務が無い年分の個人住民税については、確定申告をすることができないため、配当収入から徴収された配当割(5%)や上場株式等の譲渡収入から徴収された株式等譲渡所得割(5%)ついて、還付を受けることはできません。

2.死亡後に受領した各収入の税務上の取扱い

1.公的年金等
死亡した者に給付すべき年金給付でまだその者に支給されていない年金(以下、「未支給年金」)を請求する権利は、遺族の固有の権利とされ、相続財産には含まれません(国税庁HP・質疑応答事例「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」)。

未支給年金に係る所得は、支払いを受けた遺族の一時所得として計上することになります(所基通34-2)。

2.給与等
相続税では、支給期未到来の給与等は相続財産に含むこととされています(相基通3-33)。

一方、死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません(所基通9-17)。

所得税が課税されないため、勤務先での源泉徴収もありません。

例えば、給与が月給で翌月25日払いの会社に勤務していた人が6月2日に死亡した場合、5月1日から6月2日までの給与は支給期未到来の給与に該当するため、準確定申告には含めませんが、相続税では未収給与(債権)として財産計上することになります。

3.配当
配当所得の収入金額の収入すべき時期は、原則として、配当の効力発生日とされています(所基通36-4)。

したがって、その年の1月1日から死亡した日までの間に配当の効力が発生したものについては、死亡した日において未受領であっても、準確定申告に含めることになります。

相続税では、死亡した日において受領していない配当のうち、配当の効力発生日後のものは「未収配当」として、それ以外は「配当期待権」として相続財産に計上します。これらの評価額は、配当収入の金額ではなく、実際の受領額(源泉所得税等控除後の金額)になります。

4.家賃、地代
所得税における不動産所得の収入計上時期は、原則として、契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日とされています(所基通36-5)。

したがって、その年の1月1日から死亡した日までの間に支払日が到来したものについては、準確定申告の不動産収入として計上します。

なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合、その年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の収入として計上することが認められています(直所 2-78 昭和48.11.6)。この基準による準確定申告の場合、貸付期間(その年1月1日~死亡した日)に対応する部分の金額を収入計上することになります。

一方、相続税では、死亡した日において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない賃貸料は、相続財産に計上します(財基通208)。

よって、相続財産として計上する金額は、不動産所得の収入計上基準にかかわらず、同じ金額になります。

※「所基通」所得税基本通達
※「相基通」相続税法基本通達
※「財基通」財産評価基本通達

野村不動産へのご相談・お問い合わせはこちら

お電話でのご相談・お問い合わせ

03-5218-7411

営業時間:9:00〜17:40 / 定休日:土・日・祝日

インターネットでのご相談・お問い合わせ

お問い合わせ
HOME事業用土地事業用建物不動産売却・査定法人向け不動産サービス
不動産購入 / 買いたい 新築マンション・分譲マンション | 中古マンション | 新築一戸建て(新築住宅) | 中古一戸建て(中古住宅) | 土地
不動産売却 / 売りたい 不動産売却・査定マンション売却・査定) | 売却相談 | 周辺の売り出し事例 | 地価動向・マンション価格動向 | 土地活用
不動産関連お役立ち情報 住宅ローン | リフォーム | 保険 | 不動産コラム | 不動産セミナー(不動産投資セミナー) | 相続・贈与
不動産・住宅情報サイト ノムコム 不動産投資・収益物件サイト ノムコム・プロ | Tokyo Real Estate / Property Listings(English Site)

女性のための住みかえサイト ノムコム・ウーマン
おすすめ情報 マンションデータPlus | 野村不動産(プラウド)の中古マンションカタログ | プレミアム特集(高級マンション住宅街
リノベーションマンション | タワーマンション
サイトマップ 利用規約 個人情報の取扱いについて ご利用環境について
野村不動産ソリューションズ 会社概要  採用案内  店舗案内
Copyright (C) Nomura Real Estate Solutions Co.,Ltd.All rights reserved.