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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2015.1.7.

速報!平成27年度税制改正案
~平成27年度税制改正大綱発表される! 大綱に盛り込まれた改正案の主な内容は以下のとおり~

【資産課税(贈与税・相続税・譲渡所得等)】《「平成27年度税制改正大綱」P41、42、43~45、46~47、27~32、59》

改 正 案
  • 1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を除く。)
    非課税限度額を次のとおりとした上、適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
    • (1)住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合
      住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 一定の省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額 左記以外の住宅用家屋の非課税限度額
      平成27年1月
      ~平成27年12月
      1,500万円 1,000万円
      平成28年1月
      ~平成29年9月
      1,200万円 700万円
      平成29年10月
      ~平成30年9月
      1,000万円 500万円
      平成30年10月
      ~平成31年6月
      800万円 300万円
    • (2)住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
      住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 一定の省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額 左記以外の住宅用家屋の非課税限度額
      平成28年10月
      ~平成29年9月
      3,000万円 2,500万円
      平成29年10月
      ~平成30年9月
      1,500万円 1,000万円
      平成30年10月
      ~平成31年6月
      1,200万円 700万円
  • 2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与者が60歳未満でも相続時精算課税の適用可)の見直し
    適用対象となる増改築等の範囲に一定の工事を加えた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
  • 3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
    20歳以上50歳未満の個人(以下、「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、その直系尊属が平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託等した場合、拠出金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚資金の場合は300万円)まで贈与税が非課税とされる。
  • 4.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の見直し
    • (1)経営贈与承継期間(原則として、贈与税の申告期限から5年間をいう。)経過後、贈与税の納税猶予に適用を受けた受贈者(経営承継受贈者)が、後継者へその納税猶予制度の適用を受けた非上場株式等(特例受贈非上場株式等)を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する。
    • (2)経営贈与承継期間内に、経営承継受贈者が身体障害等のやむを得ない理由により認定贈与承継会社の代表者でなくなったため、その経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する(相続税の納税猶予制度についても同様とする。)。
  • 5.国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
    • (1)国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。)をする個人(居住者)が、一定の有価証券等を有する場合に、1.国外転出の時におけるその有価証券等の価額に相当する金額 (注)で算定する当該有価証券等の価額が1億円以上であり、かつ、2.国外転出の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超であるときは、原則として、当該国外転出の時に当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額 (注)により、当該有価証券等の譲渡等をしたものとみなして、譲渡所得等の金額を計算する。
      (注)国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の届出をしていない場合は、国外転出の予定日の3ヶ月前の日における当該有価証券等の価額に相当する金額とする。
    • (2)上記(1)に掲げる要件を満たす者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下、「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により、その有価証券等の譲渡等があったものとみなして、譲渡所得等の金額を計算する。
    • (3)上記(1)と(2)の特例は、平成27年7月1日以後に国外転出をする場合又は同日以後の贈与等について適用する。
  • 6.その他
    生命保険金等の支払調書について、平成30 年1月1日以後に保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

【土地・住宅税制(法人税(譲渡所得)・登録免許税・不動産取得税)】《平成27年度税制改正大綱」P78、47、55》

改 正 案
  • 1.事業用資産の買換え特例の「10年超所有の土地等、建物等から国内にある土地等、建物等への買換え」の見直し
    法人税の計算上、改正後の地域再生法の大都市等(仮称)以外の地域から大都市等への買換えについて、課税の繰延べ割合を75%(同法の特定地域(仮称)への買換えの場合には70%)(いずれも現行80%)に引き下げる等の見直しを行った上、適用期限を平成29年3月31日まで2年3ヶ月延長する(所得税についても同様の見直しを行う)。
  • 2.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置、住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等について、適用期限を平成29年3月31日まで2年延長する。
  • 3.不動産取得税の宅地評価土地の課税標準を固定資産税評価額の2分の1相当額とする特例と、住宅及び住宅用地の取得に係る標準税率を3%とする特例について、適用期限を平成30年3月31日まで3年延長する。

【消費税】《「平成27年度税制改正大綱」P82~83》

改 正 案
  • 1.消費税率(国・地方)の10%への引き上げの施行日を、平成29年4月1日とする。
  • 2.請負工事等に係る適用税率の経過措置(10%への引き上げ後の8%税率適用)の指定日を、平成28年10月1日とする。
  • 3.いわゆる「景気判断条項」(税制抜本改革法附則第18条第3項及び第19条第3項)を削除する。

【法人税制・中小企業税制(法人税等)】《「平成27年度税制改正大綱」P60、61~62、63~64、75、66》

改 正 案
  • 1.法人税率
    • (1)法人税率を23.9% (現行:25.5%)に引き下げ、法人の平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
    • (2)中小法人の軽減税率(15%)の適用期限を2年延長し、平成29年3月31日までに開始する事業年度について適用する。
  • 2.欠損金の繰越控除制度
    • (1)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度上の控除限度額(現行は繰越控除前の所得金額の100分の80相当額)を、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度については繰越控除前の所得金額の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度については繰越控除前の所得金額の100分の50相当額まで段階的に引き下げる。ただし、中小法人等は、現行の控除限度額(所得の金額)を存置する。
      (注)中小法人等とは、普通法人のうち各事業年度終了時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本等を有しないもの(資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人、及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人等を除く。)、公益法人等その他一定の法人をいう。
    • (2)青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間を、10年(現行9年)に延長する。
    • (3)法人税の欠損金額に係る更正の請求期間及び更正の期間制限を10年(現行9年)に延長する。
      (注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用する。
  • 3.受取配当等の益金不算入制度
    • (1)受取配当等の益金不算入割合と益金不算入の対象となる株式の保有等割合について、益金不算入割合が100%となる場合の株式の保有等割合は3分の1超(現行25%以上)、益金不算入割合が50%となる場合の株式の保有等割合を5%超3分の1以下(現行25%未満)、益金不算入割合が20%となる場合の株式の保有等割合を5%以下(新設)とする。
    • (2)株式の保有等割合が3分の1以下である場合は、負債利子がある場合の控除計算(負債利子控除)を適用しない。
  • 4.その他
    • (1)環境関連投資促進税制のうち、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上、適用期限を平成28年3月31日まで1年延長する(所得税も同様とする)。
    • (2)法人事業税の資本割について、現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。
    • (3)法人住民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額に、無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。

【個人所得課税(所得税等)】《「平成27年度税制改正大綱」P113、13~16》

改 正 案
  • 1.財産債務明細書の見直し(財産債務調書の整備)
    • 所得税の財産債務明細書を財産債務調書として整備し、その提出基準を次の(1)及び(2)の要件を満たす場合とする。
    • (1)その者のその年分の所得金額が2,000万円超であること
    • (2)その者のその年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること。
      (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。
  • 2.その年1月1日に20 歳未満の居住者等が、証券会社等の一定の口座(未成年者口座)内に非課税管理勘定を設けた場合、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間内に支払を受けるべき上場株式等の配当等及び当該期間内に譲渡した当該上場株式等の譲渡所得等については、所得税を課さない。
    (注)上記の制度は、原則として、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用する。
  • 3.NISAについて、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を、平成28年分以後の非課税管理勘定より120万円(現行100万円)に引き上げる。

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