- 1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を除く。)
非課税限度額を次のとおりとした上、適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
- (1)住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
一定の省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額 |
左記以外の住宅用家屋の非課税限度額 |
平成27年1月 ~平成27年12月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月 ~平成29年9月 |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月 ~平成30年9月 |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月 ~平成31年6月 |
800万円 |
300万円 |
- (2)住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
一定の省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額 |
左記以外の住宅用家屋の非課税限度額 |
平成28年10月 ~平成29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成29年10月 ~平成30年9月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成30年10月 ~平成31年6月 |
1,200万円 |
700万円 |
- 2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(贈与者が60歳未満でも相続時精算課税の適用可)の見直し
適用対象となる増改築等の範囲に一定の工事を加えた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
- 3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
20歳以上50歳未満の個人(以下、「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、その直系尊属が平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託等した場合、拠出金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚資金の場合は300万円)まで贈与税が非課税とされる。
- 4.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の見直し
- (1)経営贈与承継期間(原則として、贈与税の申告期限から5年間をいう。)経過後、贈与税の納税猶予に適用を受けた受贈者(経営承継受贈者)が、後継者へその納税猶予制度の適用を受けた非上場株式等(特例受贈非上場株式等)を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する。
- (2)経営贈与承継期間内に、経営承継受贈者が身体障害等のやむを得ない理由により認定贈与承継会社の代表者でなくなったため、その経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する(相続税の納税猶予制度についても同様とする。)。
- 5.国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
- (1)国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。)をする個人(居住者)が、一定の有価証券等を有する場合に、1.国外転出の時におけるその有価証券等の価額に相当する金額 (注)で算定する当該有価証券等の価額が1億円以上であり、かつ、2.国外転出の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超であるときは、原則として、当該国外転出の時に当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額 (注)により、当該有価証券等の譲渡等をしたものとみなして、譲渡所得等の金額を計算する。
(注)国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の届出をしていない場合は、国外転出の予定日の3ヶ月前の日における当該有価証券等の価額に相当する金額とする。
- (2)上記(1)に掲げる要件を満たす者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下、「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により、その有価証券等の譲渡等があったものとみなして、譲渡所得等の金額を計算する。
- (3)上記(1)と(2)の特例は、平成27年7月1日以後に国外転出をする場合又は同日以後の贈与等について適用する。
- 6.その他
生命保険金等の支払調書について、平成30 年1月1日以後に保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。
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