[an error occurred while processing this directive]
nomu.com/BIZ > 法人向け不動産サービス > 法人向け不動産コラム > 相続人の人数の動向と相続税増税

法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニュースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2014.03.10.

相続人の人数の動向と相続税増税

1.被相続人1人から相続する相続人の人数が減少

 相続税の対象となった被相続人1人から財産を承継する法定相続人の人数が、減少する方向にシフトしています。

 このグラフ1は、国税庁の統計年報のデータを基に平成13年分から平成23年分までの相続税の課税対象となった法定相続人人数別に見た被相続人の人数の動向をプロットしたものです。

 ご覧の通り、この10年間で、相続人が2人以下だった被相続人と、3人だった被相続人の人数が急増しています。2人以下の細かい内訳を示すと、相続人が1人だった被相続人の人数は、平成13年に2,984人でしたが、平成23年には5,195人と1.7倍に膨らんだほか、相続人が0だった被相続人の人数も平成13年から平成23年までに128人から393人と倍増しています。

 一方、相続人5人以上の被相続人の人数が減少しています。全体的に被相続人1人当たりの相続人の人数は4人以下へとシフトしていると考えてよさそうです。

2.相続税増税に拍車

 さて、平成27年以降の相続・遺贈から、相続税の増税が実施されます。具体的には、相続税の非課税枠に当たる「基礎控除」が次の表1の通り4割引き下げられます。これにより、年間の死亡者全体に対する相続税の対象となった被相続人の割合である「課税割合」は改正前4%程度だったものが改正により6%ほどに上昇するといわれています。これまで相続税がかからなかった人でもかかる可能性が高まるのです。

  表1       相続税の基礎控除額
基礎控除の改正 改正前 改正後 縮小額
定額分 5,000万円 3,000万円 2,000万円
法定相続人1人当たり 1,000万円 600万円 400万円

 さらに被相続人1人当たりの相続人の人数の減少は、こうした増税に拍車をかけることになりそうです。というのも基礎控除の金額は「定額控除+法定相続人1人当たりの基礎控除額×法定相続人数」で求めるため、相続人数の減少に連動して減るからです。

3.これからのこと

 相続人は子だけでなく、親や兄弟ということもあります。しかし配偶者と子、または子のみの相続がごく一般的な姿だと考えられます。そうすると今後の出生数低下は、相続人の減少に結びつくのではないでしょうか。次のグラフ2は、平成25年人口動態年間推計の「出生数及び合計特殊出生率の年次推計(厚生労働省HPより引用)です。

 グラフ2によれば第2次ベビーブームでは出生数が増えます。これによりこの世代が相続を受ける時代では被相続人1人当たりの相続人数は盛り返すかもしれません。しかし第2次ベビーブームの山を越えると出生数は再び減少していきます。これにともなって被相続人1人当たりの相続人の人数は、さらに減少に向かうのではないでしょうか?その時代には相続税の対象が大衆化し相続税対策はもっと身近になるのかもしれません。

野村不動産へのご相談・お問い合わせはこちら

お電話でのご相談・お問い合わせ

03-5218-7411

営業時間:9:00〜17:40 / 定休日:土・日・祝日

インターネットでのご相談・お問い合わせ

お問い合わせ
HOME事業用土地事業用建物不動産売却・査定法人向け不動産サービス
不動産購入 / 買いたい 新築マンション・分譲マンション | 中古マンション | 新築一戸建て(新築住宅) | 中古一戸建て(中古住宅) | 土地
不動産売却 / 売りたい 不動産売却・査定マンション売却・査定) | 売却相談 | 周辺の売り出し事例 | 地価動向・マンション価格動向 | 土地活用
不動産関連お役立ち情報 住宅ローン | リフォーム | 保険 | 不動産コラム | 不動産セミナー(不動産投資セミナー) | 相続・贈与
不動産・住宅情報サイト ノムコム 不動産投資・収益物件サイト ノムコム・プロ | Tokyo Real Estate / Property Listings(English Site)

女性のための住みかえサイト ノムコム・ウーマン
おすすめ情報 マンションデータPlus | 野村不動産(プラウド)の中古マンションカタログ | プレミアム特集(高級マンション住宅街
リノベーションマンション | タワーマンション
サイトマップ 利用規約 個人情報の取扱いについて ご利用環境について
野村不動産ソリューションズ 会社概要  採用案内  店舗案内
Copyright (C) Nomura Real Estate Solutions Co.,Ltd.All rights reserved.