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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニュースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2013.12.16.

速報!平成26年度税制改正大綱のポイント

【個人所得課税(所得税等)】
《参考文献「平成26年度税制改正大綱」P21、25、41~42、49、33、87、40》

改 正 案

1.給与所得控除の上限が次のとおり引き下げられる。

  現行 平成28年分の所得税
(注1)
平成29年分以後の所得税
(注2)
上限額が適用される給与収入 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

(注1)個人住民税は平成29年度分について適用される。(注2)個人住民税は平成30年度分から適用される。

2.金融・証券税制

(1)上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲について、平成27年12月31日以前に発行された公社債の範囲から、その発行の際に同族会社に該当する会社が発行した社債が除外される。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用される。

(2)同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債の利子で、その同族会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外される。

3.譲渡課税

(1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の見直し措置が講じられる。

 1.相続財産である土地等を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上取得費に加算する額は、現行の「その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から、「その者が譲渡した土地等に対応する相続税相当額」に変更される。

 2.相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に限り、更正の請求により上記①の特例の適用を受けることができる。

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用される。

(2)その譲渡損失につき、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、ゴルフ会員権など主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられる。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用される。

(3)特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用除外とされる譲渡対価の要件が1億円(現行1.5億円)超に引き下げられ、適用期限が平成26年1月1日から27年12月31日まで2年延長される。

(4)居住用財産の譲渡・買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例について、適用期限が平成27年12月31日まで2年延長される。

(5)特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例について所要の見直しを行った上、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換え以外の措置の適用期限が平成27年12月31日まで3年延長される(法人税も同様)。

(6)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が、当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加えるなど、所要の見直しが講じられる。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附について適用される。

【法人税制・中小企業税制(法人税等)】《参考文献「平成26年度税制改正大綱」P74、13》

改 正 案

1.復興特別法人税の課税期間が1年間前倒しして終了とされる。

2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が、平成28年3月31日まで2年延長される。

【消費税】《参考文献「平成26年度税制改正大綱」P101、6》

改 正 案

1.消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とするなど、所要の見直しが講じられる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。

2.消費税の軽減税率制度は、必要な財源を確保し、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入される。

【相続税(医業継続に係る相続税の納税猶予制度の創設)】
《参考文献「平成26年度税制改正大綱」P59》

改 正 案

 個人が、一定の要件を満たして厚生労働大臣の認定を受けた「認定医療法人」の持分を相続又は遺贈により取得した場合、担保の提供を要件に、その個人が納付すべき相続税額のうち当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額について、移行計画(仮称)の期間満了まで納税を猶予し、移行期間内にその個人が持分の全てを放棄したときは、猶予税額が免除される。

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