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法人向け不動産コラム Column

税制改正、不動産に関するニュースや、相続対策、事業承継等の情報について解説・紹介します

2013.11.05.

遺留分の減殺請求があった場合の相続税の取扱い

1.遺留分が認められる人とその割合(民法1028他)

民法では、被相続人の財産のうち相続人が最低限取得できる割合を保障しています。これが遺留分です。

遺留分が認められる人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人です。被相続人の配偶者又は子が相続人の場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分権利者全体の遺留分となります。遺留分権利者が複数いる場合、全体としての遺留分の割合に各自の法定相続分を乗じたものが、その相続人の遺留分の割合となります。

2.遺留分の減殺請求があった場合の相続税の取扱い

被相続人の財産を取得した者が遺留分権利者である相続人の遺留分を侵害した場合において、その遺留分権利者の減殺請求に基づき、遺留分を侵害した者が返還すべき又は弁償すべき額が確定したときは、遺留分を侵害した者は、被相続人から取得した財産が減少することになります。この場合の遺留分を侵害した者と、減殺請求をした遺留分権利者に係る相続税の取扱いを事例により説明すると、次の通りになります。

(1)遺留分の減殺請求があった場合の相続税の扱い

平成24年5月に甲が死亡しました。甲の相続人は長男Xと次男Yです。甲は生前、全ての財産をXに相続させる旨の公正証書遺言を作成しており、 Xは遺言どおりに甲の全ての相続財産を取得して、申告期限までに相続税の申告書を提出しました。

ところが、その相続税の申告期限後にXはYより遺留分の減殺請求を受け、現在家庭裁判所で調停中です。Yの減殺請求がXとYの間で合意に至った場合、XとYの相続税はどのような取扱いになるのでしょうか。なお、Yは当初相続財産を取得せず、相続税が生じなかったため、相続税の申告書を提出していません。
1.遺贈により取得した財産が減少するXの相続税

Yの遺留分の減殺請求に基づき返還又は弁償すべき額が確定すると、Xは遺贈により取得した財産が減ります。この場合において申告期限内に被相続人甲に係る相続税申告書を提出したXが、当初申告よりも課税価格や相続税額が減少したときは、その返還又は弁償すべき額が確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、税務署長に対し、その課税価格および相続税額につき更正の請求ができます(相法32(1)三)。
2.遺留分の減殺請求により財産を取得するYの相続税

Yは遣留分の減殺請求に基づき返還を受けるべき又は弁償を受けるべき額が確定したことにより、被相続人から財産を取得します。Yは相続税の期限内申告書を提出していませんが、遺留分の減殺請求が認められたことにより納付すべき相続税が生じます。この場合のYは、相続税の期限後申告ができます(相法30-1)。

この期限後申告の期限は特に定められていません。ただし、取得する財産が減少するXが相続税の還付を受けるために更正の請求をし、これを受けて実際に税務署長がXの相続について更正を行った場合、取得する財産が増加するYが期限後申告書を提出しないと、税務署長は相続税額の決定を行います(相法35-2)。決定により相続税本税の他、その相続税に15%の割合を乗じて計算した無申告加算税も課されます(通則法66-1)。ただし、その期限後申告書の提出が、税務調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでない場合、乗じる割合が5%に減じられます(通則法66-5)。無申告加算税の計算上乗じる割合を確実に5%とするため、Xの更正の請求の期限に合わせて期限後申告書を提出するのが一般的な実務です。

(2)実務上の留意点

前述(1)1と2は、相続税法上「することができる。」とされる任意の(強制されない)手続です。国側は遺留分の減殺請求によりXとYの取得財産に変動があったとしても、相続税額の総額に変動がない限り新たな手続は求めません。実務上は、XとY間で相続税相当額の精算を直接行い、当初申告のままで新たな税務手続を行わないこともあります。

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