頭文字:と
分 類:法律・建築基準
道路斜線制限
- 読み
- どうろしゃせんせいげん
- 意味
- 都市計画区域内では、道路面の日照などを確保するために、建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に納めなくてはならない。建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。
勾配の数値には2種類あり、住居系地域の場合は1.25倍、それ以外の用途地域では1.5倍となる。また、その地域の容積率の制限に合わせて、前面道路から一定以上離れた部分については斜線制限から除外される規定や、2本以上の前面道路がある場合の緩和規定がある。 - 関連用語