頭文字:き
分 類:法律・建築基準
北側斜線制限
- 読み
- きたがわしゃせんせいげん
- 意味
- 南側にある建物の高さを制限し、北側の敷地の日照や通風を確保するもの。2002年の政令改正によって、「北側高さ制限」という用語が用いられるようになった。
住居系4つの用途地域(第一種および第二種低層住居専用地域、第一種および第二種中高層住居専用地域)に適用される。第一種および第二種低層住居専用地域の場合、隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m、第一種および第二種中高層住居専用地域の場合は、隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10mとされており、これをはみ出して、建物を建てることはできない。ただし、第一種および第二種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外される。一般的には北側斜線制限より道路斜線制限の方が厳しいため、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線制限が適用されることが多い。 - 関連用語