頭文字:の
分 類:法律・建築基準
農地転用
- 読み
- のうちてんよう
- 意味
- 農地を宅地や駐車場などほかの用途に転換し農地以外にすること。
農地を転用、または転用を目的とした権利の設定や移転をするには、4haまでは都道府県知事の許可が必要となり、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要。
農地転用には立地基準があり、 農地の状況によって難易度はことなるが、市街地へ近いほど認められやすい。また、生産緑地を除く市街化区域内農地の転用は、農業委員会への届出のみでできる。 - 関連用語