頭文字:え
分 類:法律・建築基準
永小作権
- 読み
- えいこさくけん
- 意味
- 小作料を支払うことによって、他人の土地で耕作または牧畜に利用することができる権利。地主の圧制から小作人を守る目的で制定され、存続期間は、20年以上50年以下と規定されており、特段の期間の定めがない場合30年、更新する場合は最長50年まで。この権利は物権で、登記により第三者に対抗でき、譲渡や転貸も可能。
なお、永小作権は、農地法制定により買い取りの対象となり、ほとんど残存していない。現在では、農地の貸与は、賃貸借によるものが多い。 - 関連用語