頭文字:こ
分 類:法律・建築基準
公正証書遺言
- 読み
- こうせいしょうしょゆいごん
- 意味
- 公証人によって作成する法的効力のもっとも高い遺言。作成に際しては、2人以上の公証人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を口述し、公証人が遺言者の真意を正確に筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印する。遺言書の原本は必ず公証役場へと保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。また、家庭裁判所での検認も不要なため相続開始後速やかに実行できる。遺言書の内容的にも法務実務の専門家により作成されているため、争いが起きても無効になりにくい。
- 関連用語