10 :いよいよ売買契約を交わす。

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後戻りできないから、納得して売買契約を結ぼう!

住まい探しから物件選び、代金の支払いなど、不動産を購入するうえで何一つおろそかにできるものはありません。中でも最も重要といえるのが契約です。契約を結ぶとよほどのことが無い限り後戻りできません。気持ちを引き締めて臨むことが大切です。

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1.売買契約はこんな手順で進められる

落ち着いて売買契約を締結するためにも、契約時に必要なものや、契約に至るまでの手順を覚えておきましょう。

契約の際には、契約書作成に必要な印紙代と実印、手付金を用意しなければなりません。購入する物件が仲介物件の場合は、不動産会社に対して仲介手数料も必要です。契約当日になって慌てなくても済むよう、前もって準備しておくことをおすすめします。

契約に至るまでの順序は、前回紹介した「重要事項説明」を受けたあと、契約書を読み、最後に署名・捺印をすると売買契約が成立します。それ以後は、契約において一切変更ができないと理解しておきましょう。契約書の隅々まで熟読し、理解・納得したうえで契約を結ぶことが重要です。契約書は重要事項説明書と、同様の項目があるので重要事項説明書と照合しながら読むとよいでしょう。

手付金の支払いは契約の際に行います。金額は、購入申し込み時に買い主と売り主で話し合って決められます。この手付金は、売買代金の一部を前払いとする内金とちがって「放棄することで無条件に契約を解除できる」という性質があります。手付金を少額にして契約することも可能ですが、安易な契約解除の原因となり、売り主・買い主の双方にとって望ましくない結果を招くことになるので避けましょう。

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2.契約書はココをしっかり確認しておこう

売買契約は形式的になりがちですが、契約書をよく読み、内容に納得したうえで署名・捺印をして締結することが重要です。

契約書には、売買代金や売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。契約書に書かれている主な項目は次の通りです。

  • 物件の表示/物件の所在地や売買対象面積、建物構造などが記載されています。
  • 売買代金/価格や支払い方法が記載されています。
  • 引渡し時期等/引渡しの予定日、未完成物件の場合は完成予定日も記載されています。
  • 瑕疵担保責任/引渡し後、一定期間内に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売り主は補修や損害賠償の責任を負います。住宅品質確保法では新築住宅の場合、基礎、柱、屋根などの構造において最低10年間の保証を義務付けています。
  • 危険負担/契約後の引き渡し前に、地震や火災などの災害で建物が損害を受けた場合、その損害はどちらが責任を負うのかという取り決めが記載されます。
  • アフターサービス/新築分譲物件の場合、瑕疵の有無に関係なく行われる売り主によるサービスです。対象となる不具合の種類と、サービス期間はケースバイケースですので添付される「アフターサービス規準」の書類をよく確認しましょう。

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3.契約の条件に関しての再確認もお忘れなく

契約を結んだ後で解除すると、ほとんどの場合、ペナルティが発生すると心得ておきましょう。ローン特約も注意してご確認を!

一旦契約を締結すると後戻りはできません。契約解除については一般的に「買い主は手付金の放棄、売り主はその倍額を返して契約解除できる」とされています。また、契約※不履行の場合、違約金を請求されることもあります。ただし、住宅ローンの審査が不合格になった場合、ローン特約をつけていれば、契約を白紙にして手付金を返還してもらえます。これらも契約書に記載されているので十分に確認しておきましょう。

※履行とは売り主は物件引渡し、買い主は残金決済のための行動をすることで、履行に着手した後で契約を解除する場合、契約不履行と見なされます。

2008年3月制作

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