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2011.12.15:Vol.249

※各制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上実行して下さい。

平成24年度「税制改正大綱」の発表(速報)

12/10に平成24年度の税制改正大綱が発表されました。例年よりややはやい段階での発表となりました。社会保障・税一体改革の論議を継続する中での大綱決定で、昨年以来課題となっていた「相続税の基礎控除の引下げをはじめとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す措置」などについては、この大綱には盛り込まれず、税制抜本改革の中での実現を目指すとされています。なお、昨年の税制改正の審議の経過等を踏まえると、今回の税制改正大綱の成立には注視が必要と思われます。

  • 土地住宅に関連する税制改正大綱における主な項目は下記の通りです。
■拡充または新設された制度
●直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に係る非課税特例の拡充・延長(贈与税)
 1)非課税限度額(現行:1,000万円)を次の通りとする。        ※上表における「良質な住宅」の詳細は12/15現在まだ明らかではありません
 2)適用対象となる住宅用家屋の床面積を240m2以下のものに限定する。
●認定省エネ住宅(仮称)の促進のための特例の創設
低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、認定省エネルギー建築物の内の一定の住宅(「認定住宅」という)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をする場合、次の措置を講じる。
 1)住宅ローン控除制度について、平成24年・25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末
 残高の限度額及び控除額は次の通りとする。(認定長期優良住宅に係る措置と同様)  2)同法施行日から平成26年3月31日までの間に、認定住宅の取得に係る所有権の保存登記等に対する
 登録免許税の税率について次の措置を講ずる。
    (1)所有権の保存登記:0.1%(一般住宅特例0.15%)
    (2)所有権の移転登記:0.1%(一般住宅特例0.3%)
■制度内容を見直しの上、延長される制度
●固定資産税の負担調整措置の見直し(平成24年度~平成26年度)
住宅用地については、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、前年度の課税標準額が当該年度の評価額に住宅用地特例割合を乗じて得た額(本則課税標準額)以下の土地については、前年度の課税標準額に本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、経過的な措置として、平成24・25年度は負担水準が90%以上の住宅用地については前年度の課税標準額に据え置くこととする。(現行は80%以上)
●長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特例の3年延長(平成26年12月31日まで)
買換資産の土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300m2以上のものに限定される。
●特定の居住用財産の買換えに伴う長期譲渡所得課税の特例の2年延長(平成25年12月31日まで)
居住10年以上・所有10年超の居住用財産の買換えの場合の所得税課税特例について、譲渡対価限度額を2億⇒1.5億円に引き下げて2年延長する。
●長期優良住宅新築等に係る特例(投資型減税)の2年延長(平成25年12月31日まで)
認定長期優良住宅の新築・取得等の所得税特別控除の上限を現行100万⇒50万円に引下げて延長。
■延長措置が講じられたもの
 (1)新築住宅に係る固定資産税の軽減特例の2年延長
 (2)土地・住宅用建物に係る不動産取得税の軽減税率等の特例の3年延長
 (3)住宅譲渡損失・繰越控除の2つの特例の2年延長(5年超所有のマイホームの売却・買換えの特例)
 (4)相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与特例(65歳未満の親からの贈与も可能)の3年延長
 (5)長期優良住宅の特例の2年延長(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)

※この制度改正は国会審議の動向により内容が変わることがありますのでご注意ください。
東日本大震災被災者を対象とする措置はここには含んでいません。

(担当:池田 徹)
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