2010.6.3:Vol.223

耐震基準適合証明でメリットを受ける制度は?
5月下旬から、社団法人不動産流通経営協会(FRK)が主催する建物検査モデルが導入されることになりました。業界団体のリードによって従来わかりにくかった建物検査が実施できるということは、公正な立場での安心できる検査が期待できるという点で画期的な制度の創設と受け止められます。このメニューの中にある「耐震診断」について、その利用メリットを受ける制度を整理してみたいと思います。
- これらの制度の利用にあたっての注意点をまとめてみました。
- 1)証明書の有効期限としては、証明書に係る調査終了日から対象住宅の取得日(所有権の移転日)までの最大期間は2年間とされています。
- 2)各適用税制等の種類によって、証明書の形式が異なります。
- 3)マンションの場合は、対象住戸を含む建物全体について耐震基準に適合することの証明が必要になります。また過去に行われた適合証明書がある場合は、証明書の発行にあたって参考となりえる場合がありますので、検査機関等に確認してみましょう。
- 4)適用にあたっては、所有権の移転の日(引渡日)前に証明書を取得しておく必要があります。
- 5)特に、住宅ローン減税の適用にあたっては、住宅の引渡を受けた後に耐震基準適合証明書を取得しても税制の特例は受けられませんので注意しましょう。
- 6)不動産取得税については、登記簿上の建築の日付が昭和57年1月1日以降の住宅であれば、適合証明は不要です。
- 7)この適合証明書の申請者は、原則として売主に限られます。(売主以外が申請者の場合は税務署に確認が必要です)
- 8)特定の居住用財産の買い換えの場合は、耐火建築物のみ「築後25年以内又は耐震基準適合証明が取得できるもの」という制限がありますが、木造については制限がありません。
- 9)地震保険の耐震診断割引は、耐震等級割引の制度とは異なる制度です。
- 10)税制に関連する優遇制度には、他に登記簿上の床面積が50m2以上という制限がありますので注意しておきましょう。
- なお、フラット35に係る適合証明書は、この耐震基準適合証明とは異なる制度によるものですので、そのまま利用することはできません。