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2009.11.2:Vol.214税金

1000万円特別控除税制と税制特例措置の期限について

現在の税制の中で、緊急対策的なものとして注目すべき(1)今年と来年を景気回復期として位置付けて土地取得を奨励する税制(1000万円特別控除)の詳細をとりあげます。一方、民主党政権になり、様々な政策の変化があらわれて来ていて、(2)通常の税制改正の根拠となる租税特別措置の取り扱いが変わるかもしれないという観点から現行税制の当面の期限について確認しておきましょう。

  • 「土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度」が、景気回復期間中に土地需要を集中的に喚起するための税制特例として創設されていますので、そのポイントを改めて見ておきたいと思います。
    そもそも不動産の長期譲渡所得税とは、保有している土地建物を売却した年の1月1日時点で5年超保有していた場合に発生した譲渡益に対して適用される税率で、短期での譲渡益に対して有利な税率となっています。今回の特例は、対象となる取得土地等に用途の制限がなく、
     【1】 平成21年に取得した国内の土地等を平成27年以降に譲渡した場合
     【2】 平成22年に取得した国内の土地等を平成28年以降に譲渡した場合
    に限って、その土地等の譲渡所得の金額から1000万円の控除が出来るというものです。
    譲渡所得が1000万円に満たない場合はその金額が控除されます。
     
    ポイント〈1〉 譲渡した年ごとに控除が適用され、取得年を証明した確定申告によって特例が受けられます。
    〈2〉 親子や夫婦など特別な関係にある人からの取得や、相続・贈与等による取得は除かれます。
    〈3〉 居住用財産3000万円譲渡特例などの特例との重複適用はできません。
    〈4〉 土地等には借地権も含まれます。
     
    ⇒譲渡する年についての終期は定められていないので、価格が落ち着いてきた不動産を今年中に買っておこうという場合は、27年以降の譲渡の際にはその取得時期を忘れないでチェックしたいものです。
     
  • ところで、今回政権をとった民主党は、上記のような租税特別措置法による税制の緩和措置を「利益誘導的な措置が多い」と批判していて、(1)実施期間が極端に長期間継続されているもの(2)適用件数や金額が少ないもの(3)政策的に効果が乏しいもの―という観点に基づいて見直しを検討すると言われています。この中には、不動産に関連の深い制度も多く、多くの緩和特例措置はこの租税特別措置によっています。
    今後の検討のゆくえはまだ不透明ですが、個人に関係の深い不動産税制の特例措置について主なものを下記にまとめましたので、現時点での適用期限と共に確認しておきましょう。

    他にも、今年一杯で期限を迎える税制特例もありますので、この秋の税制改正論議の中で、延長されることになるのかどうか、注目されるところです。ただ、従来は延長されることが多かったものですが、今回は延長を前提とはできないという見方もあり、購入や売却の予定がある場合は、これらの特例の適用についてはチェックしながら検討することが望ましいでしょう。

※制度の活用や判断に際しては、税理士等の専門家にご相談の上実行して下さい。

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