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不動産コラム
 Vol.173(H19.3.20)  


■ 平成19年度税制改正シリーズ5 
    「住宅のバリアフリー改修促進税制の創設」


65歳以上の高齢者が増加することが見込まれている中で、高齢者等が安心して快適に生活できる環境の整備が課題となっている。一方、バリアフリー化された住宅に居住する高齢者の割合は低く(賃貸住宅でバリアフリー化されたものの割合も低い)、住み替えによる課題の解決は難しい。急速な高齢化を踏まえ、バリアフリー改修を税制面で支援することにより、高齢者等の居住安定の確保を図る目的で創設される。


住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の創設
一定の居住者が自己居住する家屋について、一定のバリアフリー工事を含む増改築等を行なった場合、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下でそのバリアフリー改修工事に充てるために借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を、5年間にわたり所得税額から控除できます。

一定の居住者とは
1.50歳以上の者
2.要介護または要支援の認定を受けている者
3.障害者である者
4.前記2もしくは3に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

一定のバリアフリー改修工事とは
次の1~8に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が30万円以上のものをいいます。
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室改良
4.便所改良
5.手摺の設置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替工事
8.床表面の滑り止め化
増改築をした居住用家屋を平成19年4月1日以降に自己の居住の用に供する場合に適用。

適用対象となる住宅借入金等の範囲は
償還期間5年以上の一定の住宅借入金等および死亡一括償還に係る借入金等となります。

バリアフリー改修工事等の証明書とは
住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関・建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書


一定のバリアフリー改修工事にかかる固定資産税の減額
平成19年1月1日に存していた住宅のうち65歳以上、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている者又は障害者である者が居住するもので、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が完了したものについて、市町村に申告がなされた場合に、当該住宅に係る固定資産税額(100㎡相当分までが限度)について改修工事が完了した年の翌年分に限り、3分の1に減額されることになります。
「一定のバリアフリー改修工事」とは、上記「住宅のバリアフリー改修促進税制」適用に際し要件となる工事と同じです。工事費用の合計額30万円以上という点も同様です。
この制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上実行して下さい。









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