一定の居住者とは
1.50歳以上の者
2.要介護または要支援の認定を受けている者
3.障害者である者
4.前記2もしくは3に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
一定のバリアフリー改修工事とは
次の1~8に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が30万円以上のものをいいます。
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室改良
4.便所改良
5.手摺の設置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替工事
8.床表面の滑り止め化
増改築をした居住用家屋を平成19年4月1日以降に自己の居住の用に供する場合に適用。
適用対象となる住宅借入金等の範囲は
償還期間5年以上の一定の住宅借入金等および死亡一括償還に係る借入金等となります。
バリアフリー改修工事等の証明書とは
住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関・建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書
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