居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の3年延長
平成16年から平成18年の間に住宅の買換えをして譲渡損失が発生した場合について、所有期間5年超・買換資産に融資期間10年以上の住宅ローンがある等の一定の要件を満たせば、その年の他の所得と損益通算ができ、また、損益通算し切れない譲渡損失の額は翌年以後3年間にわたり最長4年分の所得から差し引いて繰越控除ができます。平成19年税制改正で、この制度が「3年間延長」となる予定です(H21.12.31の売却まで)。
この制度の特徴としては、住宅ローン減税と併用できる点があげられますが、損失額が大きい場合は、最長4年目まで所得税が発生しないケースもあり、この場合は実質5年目以降に住宅ローン控除制度が利用できることになります。
※譲渡損失=「取得費用(建物減価償却費相当額を控除)+譲渡費用-譲渡価額」
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