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不動産コラム
 Vol.171(H19.2.23)  


■ 平成19年度税制改正シリーズ3 「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の延長


「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」には、二つの制度がある。ひとつは「買換え等で譲渡損失が出る場合」、もうひとつは「買い換えないが譲渡して損失が出る場合」である。バブル以降数年のうちに住宅を購入した人が、今売却しようとするとこの特例に該当するケースが多いと思われる。平成19年度の税制改正において、二つの制度とも適用期限が3年延長される予定である(※今国会法案成立をもって決定する)。


居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の3年延長
平成16年から平成18年の間に住宅の買換えをして譲渡損失が発生した場合について、所有期間5年超・買換資産に融資期間10年以上の住宅ローンがある等の一定の要件を満たせば、その年の他の所得と損益通算ができ、また、損益通算し切れない譲渡損失の額は翌年以後3年間にわたり最長4年分の所得から差し引いて繰越控除ができます。平成19年税制改正で、この制度が「3年間延長」となる予定です(H21.12.31の売却まで)。
この制度の特徴としては、住宅ローン減税と併用できる点があげられますが、損失額が大きい場合は、最長4年目まで所得税が発生しないケースもあり、この場合は実質5年目以降に住宅ローン控除制度が利用できることになります。
※譲渡損失=「取得費用(建物減価償却費相当額を控除)+譲渡費用-譲渡価額」

特定居住用財産の譲渡損失の損益通産及び繰越控除制度の3年延長
居住財産を譲渡して生じた譲渡損失があり、且つ譲渡資産に係る住宅ロ-ンの残高がある場合には、買換えがなくても所有期間5年超等一定の要件を満たせばその年の他の所得と損益通算でき、また、損益通算し切れない譲渡損失の額は翌年以後3年間にわたり繰越控除ができます。
ただし、住宅ローン残高が売却価格を上回る部分が限度となります。
また、繰越控除損失は、「譲渡損失額」と「住宅ローン残高-売却価格」のいずれか低い方が適用対象となります。
平成19年税制改正において、本制度が「3年間延長」予定となっています。
この制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上実行して下さい。









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