□住宅ローン減税
住宅ローン減税の新制度
「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例」
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住宅ローン減税は、05年入居分から順次減税規模を縮小し、08年入居分で終了することが既に決まっている。ただ、国税から地方税への税源移譲にともなって、国税である所得税の減税効果が小さくなってしまう影響が懸念されていた。今回の措置はこの影響を緩和し引続き無理のない負担での住宅取得を支援するため、07・08年の入居者を対象として、控除期間を15年に延長する制度を創設した。現行の制度(10年)と新制度(15年)を選択制とすることで、住宅ローン利用者の利便性に配慮した形の改正となった。
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現行の住宅ローン減税 |
今回の特例措置 |
控除率・控除期間 |
1~6年目 :1.0%
7~10年目:0.5% (10年間) |
1~10年目 :0.6%
11~15年目:0.4% (15年間)
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対象年末借入金残高 |
入居 |
07年:2500万円、 |
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08年:2000万円 |
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同左 |
最大控除総額 |
入居 |
07年: 200万円、 |
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08年: 160万円 |
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同左 |
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□住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
増改築等にかかる住宅ローン減税の適用範囲に追加する制度
(従来の増改築ローン減税との選択制)
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一定の居住者が、その者の居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合で、2007年4月1日から2008年12月31日の間にその者の居住の用に供したときは、その工事費に充てるために借り入れた借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除する。対象となる改修工事は下記8種類で、工事費30万円超のもの。
[1]廊下の拡幅[2]階段勾配の緩和[3]浴室改良[4]便所改良
[5]手すり設置[6]屋内段差解消[7]引き戸への取替え工事
[8]床表面のすべり止め
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控除率・控除期間 |
イ)一定のバリアフリー改修工事部分。 200万円を限度: 2.0%
ロ)上記以外の工事部分:1.0%
(控除期間:5年間)
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対象年末借入金残高 |
1000万円(ローン償還期間5年以上のもの) |
一定の居住者とは |
[1]50歳以上の者[2]介護保険法の要介護・要支援認定者
[3]障害者[4]65歳以上の者又は上記[2],[3]該当者と同居する者
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固定資産税の減額 |
2007年1月1日以前から存していた家屋のうち「65歳以上の者または上記[2]、[3]に該当する者」が居住するものについて、2007年4月1日から2010年3月31日の間にバリアフリー改修工事が完了したもので補助金を除いて30万円以上の工事について申告がなされた場合は、工事完了の翌年度分の固定資産税を3分の1減額する。(1戸あたり100㎡を限度とする)
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□土地住宅税制における「延長・変更」措置または「廃止」措置が講じられたもの
[1] |
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特定の居住用財産の買換え特例について、買換資産の床面積要件の上限を撤廃し3年延長 |
[2] |
相続等により取得した居住用財産の買換え特例を廃止([1]、[2]は2007年4月1日以後の譲渡に適用) |
[3] |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長 |
[4] |
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長 |
[5] |
住宅用家屋の所有権の保存・移転・抵当権設定に対する登録免許税の税率軽減措置の2年延長 |
[6] |
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長 |
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□その他の土地関連税制
[1] |
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特定の事業用資産(10年超保有)の買換え特例(個人15号、法人16号)を2年延長 |
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※この特定事業用資産の買換え特例については、2年後の再延長は難しい状況です。
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