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まず、まちづくり三法と呼ばれる法律のそれぞれを理解する必要があります。
それぞれの法律は連携し合って制定されていますが、各々の目的は以下の通りです。

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1) |
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中心市街地活性化法:中心市街地のにぎわいの回復(TMO中心の活性化)=5/31改正 |
2) |
| 大店立地法:大型店の周辺環境への適応(1000㎡超の大型店の立地規制) |
3) |
| 都市計画法:都市計画による大型店の適正配置(用途地域による規制)=5/24改正 |
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このうち、我々に影響の大きい改正は、都市計画法の改正です。(来年秋施行予定)
今回の改正の趣旨は、大規模集客施設について「原則可能⇒原則禁止」へ発想を転換し、いったん立地を制限した上で、都市計画法の手続きを通じて地域が広域的な判断のもとに方針を決定するという流れを作り出したことにあります。
今回の改正による商業施設立地に関する用途地域別の規制変更点は下表のとおりです。
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大規模集客施設(法では特定大規模建築物と言う)立地に関する重要な変更点。

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1) |
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大規模集客施設立地が可能な用途地域を、現行の6地域から3地域へ限定する。
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大規模集客施設:床面積10,000㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等をいう(従来の規制対象は物販店のみが対象⇒規制の対象が広がった) |
※ |
10,000㎡超の店舗が立地可能な地域は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域となる |
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準工業地域は、3大都市圏と政令指定都市を除いて、地方では原則規制する方向 |
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2) |
| 市街化調整区域では、従来は計画的大規模開発の場合は立地が許可されたが、今後は原則禁止となる |
3) |
| 白地地域においては、今後、大規模集客施設は原則禁止となる |
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また、市街化調整区域では、これまで開発許可が不要だった病院、福祉施設、学校などの公共公益施設についても開発許可の対象に加わることとなりました。
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これらの規制の結果、今後の影響としては、
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1) |
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工場跡地等の再開発では、用途変更を前提としないと大規模商業施設が出店できない |
2) |
| 規制の対象からはずれる、1万㎡以下の中規模商業施設が乱立する可能性がある |
3) |
| 地方の準工業地域における特別用途地区を活用した規制の実効性に対する懸念 |
などが指摘されています。
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人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづくり=市街地の郊外への拡散を抑制し街の機能を中心市街地に集中させる「コンパクトシティ」という考え方を具体化する取組みです。
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