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地震保険は、地震・噴火・津波を原因として損害を被った場合に補償される保険です。居住用建物やその建物内の家財を対象とする火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険等)に加入する際に、合わせて申し込む制度となっていて、地震保険単独での加入はできません。保険金額は火災保険の30%~50%の範囲内で設定します(上限 建物:5000万円、家財:1000万円)。
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保険金は、個別の実損害額によらず、損害を全損・半損・一部損と3区分に分類し、保険金額に各々一定の率を乗じた金額が支払われます。建物・家財とも、全損の場合は保険金額の全額、半損の場合は50%、一部損の場合は5%となっています。 |
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地震保険の特徴として、保険会社の地震保険責任を政府が再保険により引き受けている点が挙げられます。これは、地震発生時に被害が広範囲に渡り、保険金額が巨額になった場合、保険会社の負担が過重となる恐れがあるために作られた仕組みです。1回の地震等によって支払われる保険金総額は巨大地震の発生に対応し得るよう、予想最大損害額の推定を基に設定されており、平成17年4月1日現在5兆円とされています。 |
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従来から地震保険料は損害保険料控除の対象とされていますが、火災保険料分だけで控除額を満たしてしまい、地震保険へのインセンティブを得にくい状況でした。今回の税制改正で創設された地震保険料控除は、地震災害に対して、国民が自らの努力によって自らの資産を保全していくための手段としての地震保険の普及を促したい考えが根底にあります。
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「地震保険料控除」は損害保険料に替わり、地震保険料相当分を総所得金額から控除するという内容で、最高控除額も 所得税:最高1.5万円→5万円、個人住民税:最高1万円→2.5万円 と引き上げられています。 |
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それに伴い、損害保険料控除は無くなりますが、平成18年12月31日締結分までの長期損害保険料は経過措置として従来の損害保険料控除の適用が可能です。その場合の最高控除額は地震保険料控除額と合算して国税5万円、地方税2.5万円となります。(下図参照) |
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「地震保険料控除」は所得税:H19年分以後、個人住民税:H20年分以後から適用されます。 |
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※ 制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上、実行して下さい。 |