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所得税の課税対象として、所得は以下の通り分類されます。
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不動産所得・事業所得・山林所得・総合課税される譲渡所得・一定要件を満たす居住用不動産の譲渡所得(下記5、6)の損失は他の黒字の所得と損益通算ができます。ただし不動産所得の損失の内、土地等の取得にかかる借入金の利子は損益通算の対象外となります。 |
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個人が居住用の建物、または建物とともに敷地を譲渡した場合(=居住用財産の譲渡)の特例を以下に整理します。※H18年税制改正による内容の変更はありません。 |
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上記特例には適用要件が詳細に定められています。譲渡対象不動産や譲渡者・譲受者が適用範囲内か、各特例が併用できるか等の確認は慎重に行って下さい。 |
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※ 制度の活用に際しては、税理士等の専門家にご相談の上、実行して下さい。 |