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不動産コラム
 Vol.113 (H16.3.19)  


東京都都市計画変更案の区市別規制一覧


不動産コラム(Vol.101)でお知らせした都市計画変更については、案の縦覧が実施され、来たる5月には都市計画審議会で承認される運びとなってきました。したがって、正式決定までの不動産取引においては、この変更・規制内容も合わせて確認しておく必要があります。今回はご要望に応えて区市別の規制内容として要約してみました。ただし、詳細については、個別に行政への確認をお願いします。


主な都市計画変更案の区市別規制内容一覧 (別途、用途変更・容積率変更その他詳細変更あり)
行政体 主な変更項目 変更内容
千代田区 道路幅員による容積低減
住居系の道路斜線を緩和
商業から住居へ用途変更
住居系の係数を0.6に緩和(500%地区)
住居系用途地域の道路斜線勾配を1.25⇒1.5へ緩和
番町地区で商業500%⇒1,2種住居500%へ用途変更し都心居住を推進
中央区 建蔽率を変更
住居系建築物の容積緩和
月島・勝どき地区で60⇒80%へ緩和するエリア
建築基準法57-2適用で、基準容積率×1.2を上限に容積緩和(一部)
港区 道路幅員による容積低減
     〃
住居系の道路斜線を緩和
隣地斜線制限の緩和
高度地区の変更
住居系の係数を0.6に緩和(400%以上地区)
商業系の係数を0.8に緩和(500%以上地区)
住居系用途地域の道路斜線勾配を1.25⇒1.5へ緩和(400%以上地区)
商業系(600%以上)で適用除外、住居系(400%以上)で数値緩和
3種高度⇒2種高度地区へ変更する地区
新宿区 住居系建築物の容積緩和
日影規制緩和
建築基準法57-2適用で、基準容積率×1.1を上限に容積緩和(一部)
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
文京区 絶対高さ制限 45m絶対高、35m絶対高の規制地区
台東区 日影規制緩和 日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
墨田区 住居系建築物の容積緩和
日影規制緩和
絶対高さ制限
建築基準法57-2適用で、基準容積率×1.2を上限に容積緩和(一部)
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
35m絶対高28m絶対高22m絶対高22m3種高度の規制地区
江東区 個別による  ----
品川区 日影規制緩和
住居系建築物の容積緩和
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
建築基準法57-2適用で、基準容積率×1.2を上限に容積緩和(一部)
目黒区 敷地面積の最低限度
絶対高さ制限
80m2地区、70m2地区(一低地域で規制)
45m3種高度45m2種高度30m1種高度20m3種高度の規制地区
大田区 個別による  ----
世田谷区 敷地面積の最低限度
絶対高さ制限
100m2地区、80m2地区、70m2地区(一低二低地域で規制)
45m3種高度45m2種高度30m1種高度の規制地区
渋谷区 個別による  ----
中野区 敷地面積の最低限度
日影規制緩和
85m2地区、70m2地区、60m2地区(住居系地域で規制)
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
杉並区 敷地面積の最低限度
日影規制緩和
100m2地区、80m2地区、70m2地区、60m2地区(住居系工業系地域で規制)
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
豊島区 個別による  ----
北区 個別による  ----
荒川区 住居系建築物の容積緩和日影規制緩和 建築基準法57-2適用で、基準容積率×1.2を上限に容積緩和(一部)
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
板橋区 個別による  ----
練馬区 絶対高さ制限 17m3種高度の規制地区
足立区 日影規制緩和 日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
葛飾区 絶対高さ制限 16m絶対高10m2種高度10m絶対高の規制地区
江戸川区 敷地面積の最低限度絶対高さ制限 70m2地区(住居系工業系地域で規制)
16m2種高度の規制地区
<この表は参考としてご覧下さい。行政によって見直しがあります。>

行政体 主な変更項目 変更内容
八王子市 低層地域容積率の引上げ
日影規制緩和
60・80⇒100%へ容積率を引上げる区域がある
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
立川市 低層地域容積率の引上げ 60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
武蔵村山
低層地域容積率の引上げ
日影規制緩和
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
狛江市 敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
    〃
100m2地区(上村中区画整理区域内で規制)
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
60・80⇒100%へ容積率を引上げる区域がある
青梅市 容積率引下げ
敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
絶対高さ制限
第1種住居・準工業地域で容積率を200%⇒150%へ変更
120m2地区(容積率60⇒80%へ変更する区域で規制)
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
12m3種高度12m2種高度10m2種高度の規制地区
町田市 敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
絶対高さ制限
120m2地区(一低、二低地域内で規制)
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
31m絶対高31m2種高度31m1種高度の規制地区
日野市 低層地域容積率の引上げ
日影規制緩和
道路幅員による容積低減
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
商業系の係数を0.8に緩和(500%地区)
小平市 低層地域容積率の引上げ 60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
国分寺市 低層地域容積率の引上げ 60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
東村山市 敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
日影規制緩和
120m2地区(100%へ変更する地域で規制)
60・80⇒100%へ容積率を引上げる区域がある
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
清瀬市 敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
絶対高さ制限
日影規制緩和
120m2地区(一低地域内で規制)
60・80⇒100%へ容積率を引上げる区域がある
12m絶対高の規制地区
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
東大和市 敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
120m2地区(主に一低地域内で規制)
60・80⇒100%へ容積率を引上げる区域がある
小金井市 敷地面積の最低限度
低層地域容積率の引上げ
100m2地区(100%へ変更する地域で規制)
60・80⇒100%へ容積率を引上げる区域がある
昭島市 日影規制緩和 日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
稲城市 低層地域容積率の引上げ
日影規制緩和
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
瑞穂町 低層地域容積率の引上げ
日影規制緩和
60⇒80%へ容積率を引上げる区域がある
日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
東久留米
日影規制緩和 日影の測定面を地盤面+6.5mとするエリアができる
三鷹市 敷地面積の最低限度
絶対高さ制限
100m2地区(一低地域内で規制)
35m絶対高35m3種高度25m絶対高25m1種~3種高度の規制
武蔵野市 敷地面積の最低限度 100m2地区(住居系地域で規制)、120m2地区(一低地域の一部で規制)
<この表は参考としてご覧下さい。行政によって見直しがあります。>

<補足説明>
 ●高度地区における絶対高さ制限のイメージ
 ●日影規制の緩和について
従来、地盤面+1.5m+4.0mの2種類の日影測定面が設定されていたが、
新たに、+6.5mという規制のゆるい測定面が追加設定された。








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