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改正前(現行) |
改正後(H16.1.1以降) |
所
得
税 |
【住宅ローン控除】
年間最大50万円を10年間控除 |
H16年入居者には現行の減税規模(最大500万円)を維持。H17年入居者から段階的に縮小し、H20年に最大160万円とする(年末残高の限度額及び控除率の変更) |
【買替え】
特定居住用財産の買換え時の譲渡損失の繰越控除 |
適用範囲を拡大(残債要件の撤廃)し、適用期間を3年延長する
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【買換え・交換】
特定居住用財産の買換え及び交換の特例 |
現行制度をH18.12.31迄3年間延長
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【新設】住宅売却時の譲渡損失の繰越控除制度
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買替えに限らず個人がH16.1.1からH18.12.31までの間に所有期間5年超の居住用財産を譲渡してもローン残債が譲渡価格を超える場合には、その損失は翌年以降3年以内の各年分(合計所得金額が3000万円以下である年分に限る)の総所得金額からの繰越控除を認める。 |