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不動産コラム
 Vol.101 (H15.10.20)  


東京都の用途地域等見直し素案の発表


このほど、東京都の各区市から出されていた用途地域見直し原案についてとりまとめた、「東京都素案」が発表されました。 来年7月の都市計画決定へ向けて、この「素案」に沿って都市計画案が作成されますので、今後の土地等の売買にあたっては、各市区の発表している詳細見直し案をチェックしておく必要が生じます。ここでは全体概要をとりまとめて報告します。


容積率が1000%から1300%へアップする地域   
  大手町・丸の内・有楽町地区の商業地域 71ha

商業地域500%から第1種2種住居地域500%へ変更する地域(都心居住の推進)   
  千代田区番町地区 9ha

第1種2種住居地域で建ぺい率を60%から80%へ変更する地域
  中央区月島・勝どき地区 55ha

容積率を200%から150%へ変更する地域   
  青梅市(多摩川周辺エリア) 313ha

敷地面積の最低限度を指定する地域(詳細は各区市によって異なります)全体18,000ha
  目黒区・世田谷区・中野区・杉並区・江戸川区
  東大和市・武蔵野市・三鷹市・狛江市・青梅市・町田市・小金井市・東村山市・清瀬市 

低層住宅地において容積率60%から80%へ見直す地域
  立川市・武蔵村山市・狛江市・青梅市・町田市・日野市・小平市・国分寺市・瑞穂町・稲城市

低層住宅地において容積率60%・80%から100%へ見直す地域
  八王子市・東大和市・狛江市・小金井市・東村山市・清瀬市

再開発促進の地区計画区域で用途地域・容積率を見直す地域
  中央区晴海地区、港区六本木・愛宕・台場地区、品川駅東口地区、目黒区上目黒地区

住居系建築物の容積率を緩和する地域(建築基準法57-2に該当するもの)
  基準容積率×1.2.倍を上限(中央・墨田・品川・荒川各区の一部地域)
  基準容積率×1.1倍を上限(新宿区の一部)

日影規制の測定面を6.5mとする地域(第3種高度地区全域指定)
  荒川区
  八王子市・東村山市・武蔵村山市・昭島市・清瀬市・稲城市・日野市・東久留米市・瑞穂町

日影規制の測定面を6.5mとする地域(第3種高度地区の一部に指定)
  新宿区・品川区・足立区・台東区・中野区・墨田区・杉並区

絶対高さ制限を定める高度地区の指定
  文京区・墨田区・目黒区・世田谷区・練馬区・葛飾区・江戸川区
  三鷹市・青梅市・町田市・清瀬市
  ※従来の高度斜線に絶対高さ制限を設けたタイプと絶対高さ制限だけのタイプとがある
   (詳細は自治体ごと)

地区計画に合わせて用途地域を見直す地域
  千代田区・文京区・江東区・大田区・世田谷区・足立区・葛飾区
  八王子市・東大和市・町田市・多摩市・稲城市

前面道路幅員による容積率低減係数を変更する地域(基本基準は、住居系0.4、商業系0.6)
  住居系用途地域で係数を0.6とする地域 千代田区(500%地区)・港区(400%以上地区)
  商業系用途地域で係数を0.8とする地域 港区(500%以上地区)・日野市(500%地区)

道路斜線制限の勾配を変更する地域(基本基準は、住居系1.25)
住居系用途地域の道路斜線制限の勾配を1.5とする地域  千代田区・港区

その他特定エリアで変更になる地区がいくつかありますのでそれぞれ確認してください。






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