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相続・贈与相続税・贈与税改正のポイント

住宅ローン減税(子育て世帯等に対する控除の拡充)

借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が、認定住宅等の新築等をして令和7年に入居する場合には一定の上乗せ措置についての適用期限が1年延長されます。また、新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限も1年延長することとなります。

適用期間 令和7(2025)年12月31日まで

登録免許税

被相続人が相続により取得した土地の所有権の移転登記が未了のまま死亡した場合には、その被相続人を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税の免税措置が延長されます。

適用期間 令和9(2027)年3月31日まで

個人が土地について所有権の保存登記又は相続による所有権移転登記を受ける場合において、登録免許税の課税標準が100万以下であるときは、登録免許税の免税措置が延長されます。

適用期間 令和9(2027)年3月31日まで

相続税・贈与税

1.事業承継税制(役員就任要件の緩和)

贈与の日前3年以上継続して役員である場合の要件が改正により、贈与の直前において役員である場合と、要件が緩和されました。

適用期間 令和7(2025)年1月1日以降の贈与より適用

2.事業承継税制(事業従事要件の緩和)

贈与の日前3年以上継続して事業等に従事していたことの要件が、改正により、贈与の直前において事業等に従事していたことと、要件が緩和されました。

適用期間 令和7(2025)年1月1日以降の贈与より適用

3. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長

結婚・子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期間が2年間延長されます。

適用期間 令和9(2027)年3月31日まで

4. 物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数の見直し

改正前は、相続財産に応じて最長20年としていたが、改正により、物納申請者の平均余命年数が上限となりました。

適用期間 令和7(2025)年4月1日以降の相続より適用
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本コンテンツの内容は、2024年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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