贈与税の基礎知識
相続税は、相続や遺贈あるいは死因贈与によって財産を取得した人に課税します。しかし、相続税のみでは、生前に財産を移転してしまえば課税をすることができなくなるという不都合が生じます。贈与税はこの不都合を補うために、生前贈与により財産を取得した人に課税する税金であり、相続税を補うための税金(補完税)といわれています。
原則として、生前贈与に対しては贈与税が暦年を単位として課税されます。つまり、贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が1年間に贈与された財産の合計額から110万円を控除(基礎控除といいます) した残額に対して課税されます。
平成15(2003)年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税制度が選択できるようになりました。この制度では、贈与時にいったん贈与税の課税がされますが、相続税の計算を行う際に、相続時の相続財産に当該制度を使用して行った過去の贈与財産を加算して相続税を計算し、過去に支払った贈与税を精算するものです。
つまり、生前贈与された財産を含め、相続時にトータルで課税するものです。生前贈与時の税負担を軽くし、親が元気なうちに子へ財産を移転しやすくするための制度です。
また、2023(令和5)年税制改正により、2024(令和6)年1月1日以後、相続時精算課税制度において年間110万円の基礎控除を受けることができるようになります。なお、その基礎控除の年間110万円までは生前贈与加算の対象とはなりません。
この制度は、暦年課税とのいずれかを選択することができます。選択は、受贈者である子や孫がそれぞれ、贈与者である父母または祖父母ごとにできます。
受贈者(子や孫)は、通常の暦年課税のほかに、相続時精算課税制度が選択できます。
この制度では、贈与時に2,500万円の特別控除が受けられ、その金額を上回る部分については贈与税を支払います。
特別控除(2,500万円)を上回る部分に対する税率は、一律20%です。特別控除は、合計2,500万円に達するまで何年にわたってもよく、実質的にその間の贈与税は非課税となります。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合における令和6(2024)年1月1日以後に贈与により取得する財産については、上記「特別控除2,500万円」と併せて「基礎控除年間110万円」が適用されます。
ただし、将来、贈与者(父母または祖父母)が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算します。すでに支払った贈与税は、相続税額から控除します。ただし、次の点に留意して下さい。
【メリット】
【デメリット】
相続時精算課税を選択するかどうかは、相続税の節税対策を早めにスタート出来るかどうかの開始時期やどのような財産を贈与したいかの財産の金額に応じて、暦年贈与を組み合わせることも含めて、開始時期について計画的に検討していくことが重要と考えられます。

相続時精算課税制度の特例として、自己居住用家屋の取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合には、親の年齢制限はなくなります(2026(令和8)年12月31日まで)。つまり、60歳未満の親からの贈与についても適用できます。(受贈者の年齢については、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であることが要件となります。)
取得する住宅等の要件は次のとおりです。
(1)新築または取得の場合の要件
①取得する家屋の床面積は、40m2以上240m2以下で、かつ、床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること。
※床面積は、登記簿上表示される面積をいいます。
②取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
イ建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ロ建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
ハ建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
ニ上記ロ及びハのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋でその住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年の3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの。
受贈者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事で次の要件を満たすものをいいます。
①増改築等後の住宅用の家屋の床面積が40m2以上240m2以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
※床面積は、登記簿上表示される面積をいいます。
②増改築の工事費用が100万円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
③増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
なお、住宅の新築等に先行して取得する土地等も適用対象となります。
直系尊属からの住宅取得資金贈与については、一定金額まで非課税とされる特例があります。
この特例により、省エネ等住宅の取得の為の資金贈与を受けた場合には、更に相続時精算課税制度であれば2,610万円(特別控除2,500万円+基礎控除年間110万円)と暦年課税であれば、基礎控除110万円を受けることも可能です。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
不動産を絡めた相続・贈与対策について<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2024年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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