贈与税の基礎知識

贈与税がかかる財産、かからない財産

  1. 目次
  2. 親からの借金は借金にあらず
  3. 共働きの夫婦がマイホームを購入するときは
  4. 親の土地を子がタダで借りたときの税金は
  5. 借金と一緒に贈与しても借金より贈与の方が多い場合は
  6. 共有持分放棄があったときは

[ケーススタディ] 親からの借金は借金にあらず

[ケーススタディ] 共働きの夫婦がマイホームを購入するときは

最近、共働きの夫婦が資金を出しあってマイホームを購入するケースが増えてきましたが、出資額に応じて共有の登記をしないと、贈与税の問題が生じます。

また、マイホーム取得の際に住宅ローンなどを組み、夫婦が共同で返済していくときも、出資額に応じて共有登記にした方がよいでしょう。

なお、共有登記にするのを忘れた場合には、贈与税が課税される前に登記名義を共有に直せば、贈与税がかかりません。

共働きの夫婦の場合、マイホーム取得の際、共有登記にした方がよいでしよう。

[ケーススタディ] 親の土地を子がタダで借りたときの税金は

  1. 土地の使用貸借には贈与税はかからない

個人間(親子間)の土地の無償貸借については、税務上の問題はないことにされています。

※贈与税がかからないといっても、土地の使用貸借があった場合には、借地人に借地権がないものとして扱われるので、土地の所有者である父親が死亡した際には「自用地」で評価して、相続税がかけられます。

  1. 父親が借地権者となっている土地(底地)を子が買い取ると

[ケーススタディ] 借金と一緒に贈与しても借金より贈与の方が多い場合は

[ケーススタディ] 共有持分放棄があったときは

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