不動産用語集

頭文字
分 類その他

代理

読み
だいり
意味
依頼者から代理権を与えられた宅建業者が、依頼者のために取引をおこなう。不動産会社と取引するときの取引態様のひとつ。代理の効果は依頼者に帰属する。
代理権を与えられた宅建業者を代理人という。代理人は自分自身で取引することや、ひとつの取引で相手方の代理人となることはできない。
代理人は、与えられた権限を越えて取引をした場合、その取引は無効となる。
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